- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法902条について)
民法902条の遺言について
このQ&Aのポイント
- 民法902条では、被相続人が遺言で共同相続人の相続分を定めることができます。
- しかし、共同相続人以外の者についての相続分を定めることはできません。
- なぜ共同相続人に限定されているのか、その理由は明確には定められていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺言で、共同相続人以外の者についての相続分を定めることはできません。 相続権は相続人という身分から生じるものですから、相続人以外の者が遺言によって『相続分』を持つことはありえません。 したがって遺言で共同相続人以外の者に遺産を与える場合は、相続ではなく遺贈になります。 遺贈ですから、相続分という概念自体がありません。 確かに『(相続人ではない)友人Aに相続財産の○分の1を相続させる』という内容の遺言書は有効です。 しかし明確に『相続させる』という文言があったとしても、この場合は相続分の指定ではなく遺贈として扱います。 理由は『Aは受遺者であって相続人ではないから』です。 902条が共同相続人に限定しているのは、本条の趣旨が『相続分は遺言で変更できる』ということであって、『相続人は遺言で変更できる』ということではないからです。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1
902条で言う「前2条」と言うのは、法定相続と代襲相続のことです。 この2つの相続割合は、遺留分に反しない限り自由に遺言してかまわない、 と言うのが902条の1項です。 一方で、共同相続人以外の者でも相続分を定めてもかまいませんが、 共同相続人以外の者は、法定相続権者でもないし代襲相続権者でもないです。 だから、902条の条文では「共同相続人」に限定しているのです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。