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何法の何条に違反なんでしょうか?
このカテの質問を拝見していて解らなくなったので教えて下さい。 病院で処方してもらった薬を友人にあげました。 この行為は何法の何条に違反するのでしょうか? おそらく「薬事法」だと思うのですが,どの条文の何に違反するのか見付けられません。該当しそうな所には「業として」という言葉が大抵入っていて,友人に無償であげた場合には該当しそうにありません。 単に見落としているか条文の解釈を間違えているのだと思いますが,このままでは気になって他の事に集中できそうにありません。申し訳ありませんがお願いします。 参考のために「薬事法」の条文はこちらにあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
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質問者が選んだベストアンサー
どうもこんにちは! おっしゃるように「薬事法」は個人を取り締まる法律ではありません。 したがって、あなたもあなたのご友人も何ら法に触れることはありません。 医師や業者が不正に販売した場合でも、購入した人間は薬事法で取り締まることは出来ません。
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- kanpyou
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まだ締め切られていないようなので、、、 過日、テレビを見ていると、脱法ドラックだったか、薬物の乱用だったか記憶が定かではないのですが、ある国会議員が、「…処方後の薬の流通に関して、解釈はあるにしても、基本的に法は関与していない…」というようなことを述べていましたよ。
お礼
追加の情報ありがとうございます。 締切ろうかと覗いて初めて気付きました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 で,やっぱり「法は関与していない」ですか。どうもその様ですね。ま,法が関与するのも色々と面倒な気はしますから,関与しない方が良いのかもしれませんが・・・・ 今後ともよろしく。
補足
皆さま回答ありがとうございました。締切る事に致します。 ポイントですが,#1さんの『「薬事法」は個人を取り締まる法律ではありません』と#4さんの損害賠償についての指摘に対して送らせていただきます。 では,皆さま。また何処かで質問が目に留まりましたら宜しくお願い致します。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
医師法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001700000000000000000000000000000 医師法に抵触しそうな気がします。 余談ですが、最近AEDが解禁されましたよね。 第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
お礼
回答ありがとうございます。 医師法第十七条ですか。でも,「医業」には当たらないかと思います。 このサイトの過去ログを読むと,「医業」に該当するには,その行為を反復継続して行う意志が必要だそうです。 何かありましたら,又宜しくお願いします。
- sapporo30
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> 「業務上過失致傷罪」には該当しないような気が・・・・ たまたま頂戴といわれて、あげただけなら 業務上には 該当しないでしょうね。 この業務上という言葉は、大変わかりにくいというより 日常用語と法律用語に乖離が激しすぎますね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA 善意での行為であるから、損害賠償がない ということには なりませんよ。 例えば、居酒屋さんでわすれ物を預かっていた際に、 落としてしまいこわした。 預かっていた子供が、目を放した隙に、事故にあった。 これらは、善意での行為ですが、結果の責任が問われます。 (まあ注意義務に違反してますけど) 医者の処方薬は、他人に飲ませると危ない場合があるのに あげたということなので、結果責任を取らざる得ないかも しれませんね。 もっとも、このようなケースでは実際に損害賠償の対象に なるかどうかは、難しいですけどね。 薬と体調不良の間の因果関係が、証明しにくいので・・・
- pouyo
- ベストアンサー率28% (48/166)
no2の人のおっしゃるように 副作用などが出た場合 業務上過失致傷罪に問われるんじゃないでしょうかね? あわせて 民事で訴えられる可能性もあると思います。 また余った薬ではなくて 友達にあげることを目的として処方してもらったなら 詐欺罪とかも適用になりそうですね。
お礼
ありがとうございます。 「薬をあげただけ」では罪にならないが,何か有害作用が出た場合には罪になるという事ですか。 でも,「業務」で行ったわけではないでしょうから「業務上過失致傷罪」には該当しないような気が・・・・ 民事の方も「悪意の無い,善意での行い」ですから,どうなんでしょうか・・・。もちろん,私があげたのだとしたら,最低でも治療費は考えますが,それも道義的な問題で法律とは関係ないですし。 ま,詐欺罪の方は特殊なケースという事で。 また何かありましたら宜しくお願いします。
補足
チョット質問に補足させていただきます。 この質問,私があげたという事ではありません。あくまでも,このカテの質問を拝見して出てきた疑問です。 私も「薬事法違反」と思って条文を見たけど,該当しそうなものが見付からなかった。あれ?って事です。 今後回答を下さる方は,「あげるのが良い悪い」ではなく,「●●法」の「▼条」に違反するという点を宜しくお願いします。 なお,私も薬学部卒ですので,「余った薬をあげる」のがダメな事は良く解っております。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
法律には違反しなくとも医師の処方する薬は、市販品に比べて強い場合もあり、アレルギーや拒絶反応等が起こる場合があるようですので止めた方が良いと思います。 最悪の場合は、「死亡」です。
お礼
御忠告ありがとうございます。 が,質問にも書きましたが,私が友人にあげた訳ではありません。あくまでも,このカテの質問を拝見していて浮んだ疑問です。
お礼
こんにちは。 やっぱり個人は大丈夫ですか。どっかに譲渡についての条文があったとおもったんですが,それも「業として」のようで。 そうすると,【あげたこと自体】は大丈夫。問題になるとしたら,その薬で有害作用が出た場合ですかね。でも,これも善意であげたわけだから罪にはならないか・・・ また何かありましたら宜しくお願いします。