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民事訴訟法256条について教えてください。

民事訴訟法256条について教えてください。 この条文では判決の言い渡し後一週間以内に限り判決の変更をすることができる。 とあります、この条文の「法令の違反があること」とは 具体的にはどういうことを指しているのか分かりません。 民事訴訟法の手続きに則っていなかった、ということでしょうか。 また、285条には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴できる とありますので、 理屈の上では控訴状の提出後に事実審の判決が変更されることも起こりえるのでしょうか。 ご存知のかた、ご教示ください。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>民事訴訟法の手続きに則っていなかった、ということでしょうか。 想定としては主としてそうでしょう。 法律上は、判決が民法その他の実体法に違反してしまうような内容だったケースも含みます。 法律のプロである裁判官が法律違反をなるような命令を下してもらっては困るわけですが、 民事訴訟法は「裁判官も人の子、そういう間違いを犯すこともある」ことを想定しているわけです。 判決は自己拘束力(羈束力)を持ち、一度下したら撤回や変更はできないのが原則で、不服がある場合は上訴(確定後だと再審)によってしか取消ができないのが原則ですが、いくらなんでも明らかなルール違反の判決までそういうことでは当事者に負担がかかるので、判決の自己拘束力の原則を多少緩め、裁判所による自主的な変更を許したということです。 ※「羈」の字が機種依存文字じゃなかったことにちょっと感動(笑) ※※ちなみに羈束力は既判力とよく混同されることがありますが、別の問題です。羈束力というのは「下した判決は変えちゃならんよ」という問題で、既判力は「ある紛争について判決が確定したら、同じ紛争についてもう一度裁判はできないよ」という問題ですので。 判決の変更があった場合は当然に原判決は撤回されると解されているので、 >理屈の上では控訴状の提出後に事実審の判決が変更されることも起こりえるのでしょうか。 あり得ますが、その控訴は当然効力を失います。 変更後の判決は改めて送達されますから、上訴期間はそこから改めて起算されます。

natsu1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ初学者なので 既判力のほかに羈束力という 言葉があることは知りませんでした。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

「法令の違反があること」の「法令」には、憲法、法律、裁判所規則、政令、地方公共団体の条例規則、条約、法の適用に関する通則法により準拠法とされる外国法などが含まれます。 これら「法令」の適用を誤った場合が、「法令の違反」です。手続法違反には限られません。 もっとも、法令に反していたとしても、法令を正しく適用し直しても判決主文に影響しない場合であれば、変更判決はできません。 また、控訴後に判決が変更されるといったことも起こりえます。 ただし、その場合、すでになされていた上訴は、当然無効になるということはなく、変更判決に対する上訴として取り扱われると解されています(兼子一ほか編『条解民事訴訟法』565頁(弘文堂、1986年)、新堂幸司ほか編『注釈民事訴訟法(4)』199頁(有斐閣、1997)、賀集唱ほか編『基本法コンメンタール民事訴訟法2〔第3版〕』294頁(日本評論社、2007)など)。

natsu1975
質問者

お礼

ありがとうございます。 基本書を挙げられているということは そういう判例があるというわけではなくて 多数説としてそうであるということですね。

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