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特許法の法体系について
特許法の法体系の理解方法について質問します。 特許法には1条から204条までの条文があり、これらの規定は目的の規定(1条)と目的達成手段の規定(2条から204条)との2つに大別できますが、個々の条文を見ると1条と関連の深い条文やそうとはいえない条文があり、また、目的達成の規定と言い切ってしまっていいのかという条文もあります。また、29条の2は29条の後にできた規定なので、29条の定義を補う条文、30条は29条の例外規定というように条文には暗黙の決まりごとみたいなものが存在します。個々の条文については、逐条解説で学ぶことができますが、各々の条文の相関関係は逐条解説にも載っていないように思われます。そういった条文の相関関係が載っている資料をご存知でしたら教えてください。 また、一般法と特別法の関係から特許法の条文を観た時、具体的な条文の一般法はどれ(例えば、68条の一般法は民法、121条は行政法、100条は民事訴訟法 などなど)の関係は条文の内容から類推するのが一つの手です。具体的解説資料などあるとより良いと思われますが探してもなかなか見つかりません。そういった資料もご存知の方お教えいただけると幸いです
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- anti_antilaw
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今年の弁理士試験の論文の論点は次のようになっています。参考にしてください。 問 題(1) 国際出願に関する特例についての理解を問う。 1.外国語特許出願に関する手続 2.在外者の特許管理人 3.出願審査の請求 4.特許要件 問 題(2) 特許無効審判における審理についての理解を問う。 1.審判における職権主義 2.特許法第153条第1項ないし第3項に規定する職権探知主義とその制限 3.特許無効審判における訂正の請求の時期と内容
- anti_antilaw
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論文でもお書きでしょうか。それならば、特許法の歴史から始めてください。特許法は、明治時代からあり、百年以上の歴史があります。貴殿のアプローチは根本から違っていることがお分かりになります。 昭和三八年法以降は、附則だけでもわかりますよ。特許法施行令なるものがあるのも忘れないように。 卒論なら、ゼミの先生にテーマの相談されることをお勧めします。
補足
回答有難う御座います。説明不足だったようです。弁理士試験の論文対策の資料をさがしています。(と言っても短答もまだ合格してないのですが・・)先の質問内容はLのマスター講座の無料視聴の講義の内容を聞いて疑問に思ったことです。(無料視聴なので講師に質問が出来ないので投稿しています。) >貴殿のアプローチは根本から違っていることがお分かりになります。 恐れ入ります。歴史から学んでいくとどの様な間違いに気がつくのかお教えいただけると幸いです。
補足
ごめんなさい。私の説明の仕方が悪いようです。(初心者なのでなかなかうまく書けません・・というより文章を解り易く作り、言いたいことをうまく伝える能力が決如にしているようです。)先のLマスターではおそらく、法学部卒でない(法律の基礎を知らない)理工系学部卒の一般的な弁理士受験生の見落しがちなポイントを指摘していたのだと思います。 私も法学部卒ではないので、最初の質問にあるような(これが解りにくいのでしょうね。)ある意味法学部卒の人が分かるような常識が決如しています。 それを説明している資料として「法令の読解法 田島威信(著)」を見つけました。これですと、後法優先の原理、特別法優先の原理、上位法令との関係、法令読解の技術、法令用語(類推する・みなす の違い、その他・その他の の違い)、文理解釈・論理解釈の違い等々 と載っているのですが、この資料の欠点として一般的な法令の説明になっていて、知的財産法の法令の説明がない訳です。 それで、最初の質問を投稿した訳です。つまり質問の趣旨は「知的財産法の法令に特化した(にも対応した)法令の読解法に関する資料を知りませんか?」ということになります。 論点は参考にさせていただきます。