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労基署による是正勧告書と指導票について

 よろしくお願いします。  会社で労務管理をしています。  恥ずかしい話なんですが、当社の工場(従業員40人位)の労災事故が多いとのことで、先日労基署の職員(監督官)に立ち入り調査をされました。  安全管理に問題があるとのことで、是正勧告書と指導票を提示され、工場長がサイン・捺印をしました。  そこで、お教えください。 1 是正勧告書と指導票の違いは何なのでしょうか。 2 この両者の根拠規定は、それぞれ何なのでしょうか(労働安全衛生法○条とか)。 3 この勧告、指導に基づく報告をしなかった場合、どうなるのでしょうか。また、その根拠規定は何なのでしょうか。  お詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.3

1.是正勧告書は 労働法令違反に該当する事実を確認した時に行なわれる行政指導。 指導票は法令違反にはならないが、改善したほうが好ましい場合に交付されるのが指導票。 2.行政指導を行う場合に相手から是正勧告内容を記載された 書面の交付を求められた場合にその書面を交付しなければならない規定が あるので、一般的には要求がなくても書面を交付しているそうです。 3.是正報告は義務ではないので 勧告された法違反を速やかに是正すれば 報告書を届ける必要はありませんが 是正報告をした場合には、 法令違反状態にあったことを何時、どのような措置を行って是正したと 言うことを国が受領印を押して証明してくれるということが利点です。 是正していない状態で再度確認されると 2回目は法違反の刑事事件になります。 是正勧告を受けて不備を改善しても是正報告書を提出していないと その法違反の内容で事故が起こった際に 民事上の責任を問われた場合には 安全対策などの実施状況を第三者によって立証するのが困難で また労災給付の支給に関して 事業主に重大な過失があると判断されるので 事業所にとっては非常に不利益になります。

hira777
質問者

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 お礼が大変遅くなりすみません。  皆様のおかげで、何とか目処がつきました。  本当にありがとうございました。

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  • saltmax
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回答No.4

#3です。 >労基署の職員(監督官)に立ち入り調査 労働基準監督官は 労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法、 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、 最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律に関して 特別司法警察職員の権限があるので 重大、悪質な法令違反が確認された場合には是正勧告せずに 刑事事件に切り替えて警察同様に捜査、検察庁に送致できます。 採用試験も別に行われますし労基署の職員というのは あまり妥当ではないかもしれません。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.2

1.ごく簡単に言えば、 “是正勧告” とは、明確な法違反に対して行なわれる監督署からの指示です。 “指導票” は法違反を構成しないものの改善の必要があると認められる事案に対して行なわれるものです。 2.勧告なり指導の内容が不明なのでなんとも言えませんが、根本的な根拠は労働基準法第101条および同第102条と思われます。 3.勧告に対応しない場合、法違反を改善しないということになるので検察庁に書類送検されます。 最悪、逮捕される場合もあります。 根拠については違反の構成内容によりますが、労働基準法第117条から同第121条や、労働安全衛生法第115条の2から同123条が適用されるものと思われます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s13,http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s12
hira777
質問者

お礼

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  • v008
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回答No.1

安全衛生法91条の立ち入り検査 作業環境測定の一つではないでしょうか。 勧告指導に従わない再発防止に熱心でない事業所という事で、労災保険の一部または全部を負担するように求められる事もあります。 是正しなさいと進められて、具体的に指導を受けたという事でしょう。労災法にも規定がありますし、労働基準法にも労働災害補償、 事業者の責務 安全衛生法3条 20-27条などです。 行政はプログラムで動く強靭なロボットのようなものです。 甘く見ないで、差しさわりの無い事はすべてやったほうが良いです。 本気でたたかれると信じられないようなたたき方を眉一つ動かさずに出来るのが役人です。そうなる前にしたがって置いてください。 法律だけではなかなか効果が上がらないから監督官が居るのです。 労働法の警察官と言われております。

hira777
質問者

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