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安衛法 29条について
労働安全衛生法の29条について質問です。 『・・・命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。』とありますが、ここでいう”必要な指導”とは具体的にはどのような事を行えば良いのでしょうか? また『・・・命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。』とありますが、ここでいう”必要な指示”とは具体的にはどのような事を行えば良いのでしょうか? パソコンやサーバ等コンピューター機器の設置等を協力会社に委託しておりますが、上記条文に照らし合わした際にどのような事をどの程度関与すれば良いのかわかりません。 よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.2
社会保険労務士の楚山です。 まず、本条における義務主体の「元方事業者」とは「注文者とその請負人の仕事が同一の場所で行われており、注文者自身もその仕事の一部を行っている」場合の「注文者」に当たる場合です。 ご質問から察するに、協力会社への機器据付の外部業務委託であって、質問者様がお勤めの会社そのもの(の従業員)は現場同行等で作業をともにすることはないのではないでしょうか。 平たくいえば本条は、自社の従業員と下請負人を同じ職場において差別することなく、安全衛生法令遵守を平等に徹底すべく設けられている趣旨と解されます。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
ご回答いただきありがとうございます。 >ご質問から察するに、協力会社への機器据付の外部業務委託であって、質問者様がお勤めの会社そのもの(の従業員)は現場同行等で作業をともにすることはないのではないでしょうか。 ご推察の通りです。 この時取り付ける場所が高所であったり、何らかの施工が伴うものでしたら、転落防止対策をするとか、使用する器具工具の作業手順書を作成するなど、法律や規則があり、その対策を指示・指導すればいいのかと思っていますが、質問したケースのように該当する事項がないような場合においても何らかの指導や指示が必要なのかを伺いたかったのが1つです。 また指導や指示といっても、文書によるもの、口頭によるもの、事前・事後等々もあろうかと思っており、条文自体が漠然としている為、何をどの程度求められているのかピンとこなかったため、今回質問をさせていただきました。 ありがとうございました。