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農振法13条について

私は技術系でして、条文の読み込みがいまいち得意ではありません。 今、農振法の第13条第3項の条文がどのような事なのか、理解できず困り 果ててます。同条第2項第1号~4号までは、変更用件なのですが、3項 がそれに対しての、救いの女神になる条文であるのかどうかが読み込めません。 どなたかお時間のある方がいらっしゃいましたら、是非ご協力下さい。 宜しくお願い致します。

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  • hanbo
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回答No.1

 第3項の規定は、農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画について、市町村が第一項の規定による変更をしない場合であっても、都道府県知事が必要があると認めた場合には、市町村に対して変更をするように指示をする事ができる、ということを規定しているのだと思います。

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