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確定申告の必要性はあるか?

今から気の早い話ですが速いに越したことはないと思いまして・・。 一年間に60万円の収入があります。 国民年金13300円を毎月払って、 私名義の車の自賠責、任意保険、生命保険料を払っています。 健康保険は母(公務員)の扶養に入っています。 (世帯主は父ですが、母の方が収入が多いので。) この条件で確定申告をする必要はあるでしょうか。

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm にあるように、確定申告をしなければならないのは「所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人」です。  所得とは、収入の総額からその収入を得るのに必要な必要経費を差し引いたものです。もし年間収入の60万円が雇用契約に基づく給与なら所得はゼロです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm にあるようにサラリーマンの必要経費である給与所得控除の最少限度額は65万円で収入から差し引くとゼロになります。(マイナスはゼロと同じに扱います)このときは確定申告の必要はありませんが、給与から源泉徴収ですでに引かれている分があるなら申告を行うことによって税金として引かれた分が帰ってくる可能性があります。  では60万円が給与以外の収入だとすると、その必要経費の額によります。例えば交通費や通信費など雑所得や事業所得で経費と認められているものを差し引いて所得を算出することになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm  そういった必要経費が全くない場合ですが、60万円全額が所得となります。(そう言うことは考えられませんが)所得控除として生命保険料控除、基礎控除、社会保険料控除が考えられます。 基礎控除 38万円 社会保険料控除 13300×12=159,600円 (あくまでも支払い実額です。滞納があればその分を差し引かなければいけません) 生命保険料控除 (仮に)最大5万円(個人年金保険であれば10万円) http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm  仮にこれだけだとすると所得控除の合計は59万円弱となり、ぎりぎりですが申告しなければならない状況になります。もちろん必要経費として1万円強以上の出費があるとかなら申告の必要はないです。  計算の結果、例え確定申告が必要がなくても地方住民税の申告の必要がある場合があります。計算の過程は保存し「お尋ね」などがあった場合にそなえておくとよいでしょう。あるいは、収支内訳書に内容を記しそれを添えて、納税額ゼロの申告書を提出する人もいます。地方税の申告の必要がなく、税務署からのお尋ねもかわせますので。  なお収入の60万円が唯一の収入であり、且つ雑所得や事業所得に分類されるなら、必要経費が22万円以上ないと(つまり合計所得が38万円以下でないと)ご自分の確定申告の必要がなくても、所得税のしくみの上では税務上ご両親どちらかの扶養にはいることはできません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm  以上の計算はあくまでも一例であり、ご質問にかかれていない内容によって結果は変わってきますことをご承知おき下さいますよう。

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その他の回答 (2)

回答No.3

参考までに 60万円の収入が給与によるアルバイト(パート)ということに限って説明させていただきます。 給与ということであれば、確定申告をする必要がありません。(還付を受けるためには申告書を提出する必要がありますが) 国民年金保険料は社会保険料控除として所得税が減額されます。母親の扶養に入っているということなので、母の名義で確定申告(又は年末調整にて保険料控除申告書を提出)をして社会保険料控除を受けることもできます。 車の自賠責、任意保険などは、残念ながら損害保険料控除の対象にはなりませんので、何ら考慮する必要はないです。 結論から言えば、確定申告をする必要はないのですが、場合によりけりですが確定申告をすることの方が有利であるということもありますので、検討する余地はありそうです。

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  • beam
  • ベストアンサー率24% (412/1678)
回答No.1

1円でも収入があるならば、申告してくださいそれが国民の義務ですから。0円でも義務だったはず(^^; その申告された金額を元に市民税や税金や保険の料率が決まりますので、無ければ高い方の料率とかになっても文句が言えないですよ

yokayo
質問者

お礼

0円でも義務としてあると知りませんでした。 色々勉強になります。

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