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まったくの初心者です。教えてください。確定申告について
現在、私は専業主婦で夫は実父の自営で働いています。世帯が同じなので国民保険は実父の扶養に夫、私、子も入っています。確定申告は実父がしていますが(夫はしていません)そういった場合、私の国民年金と生命保険料控除はできるのでしょうか?ちなみに去年は実父が何も言わなかったため夫の国民保険と生命保険の領収証を提出しただけで私のは申告していません。 ついでに、子の学資保険の契約を私の名義でしているのですがそっちも一緒に実父の確定申告時控除してもらえますか? まったくわからないので、わかりやすく教えてください。お願いします。
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#2#3の者ですが、 「情報錯綜」と「38万円」の件、私も、そうは思いますが、 お父さんと旦那さんが一緒に自営業をやっているとのことで、今年度の旦那さんの「給料」をどうするか、はたまた生保の名義をどうするかも含めて、きっと、#4さんも私も知らないところで、何かを考えられていらっしゃるのでしょう。何かを・・・・・ 質問者さんのお家の事情については、私は静観するのみです・・・・・
なんか情報が錯綜してません?まず社会保険料控除は同一生計であれば負担者が控除を受けることになります。ですから質問者様の国民年金保険料はお父様が控除をうければ良いと思います。生命保険料控除は保険料を支払った者が控除をけますが、受取人が本人もしくは親族という要件ではなかったでしょうか? ご主人が控除を受ける云々の意見がありましたが、そもそもご主人はお父様の扶養親族という事ですので、合計所得が38万円以下って事だと思います。従って基礎控除の38万円がありますので当然のことながら税額は出ませんので、ご主人から控除しても意味ありません。専門家にご相談された方がよいと思います。
>>> 国民年金と生命保険は父ではなく夫の給料から支払っている場合どうなりますか? 夫が別で確定申告したほうがよいのでしょうか? 1.国民年金 国民年金って貴女の国民年金のことですよね? →旦那さんが支払っていることにすれば、旦那さんが社会保険料控除を受けられます。 貴女が旦那さんの配偶者(控除対象配偶者)であっても、お父さんの扶養であっても、どちらでも大丈夫です。生計が一でありさえすれば、扶養と社会保険料控除は一致させる必要はありません。 2.生命保険料控除 →やはり、前回回答と同じになりますが・・・・・ ・旦那さんが払っていれば旦那さんが生命保険料控除を受けることができます。 ・しかし、実際問題、契約者名が旦那さんになっていないと、難しいです。 下記リンクは国税庁が書いた説明でなので、間違いは無いはずですし、 「必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません」 と書いてます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/35.htm しかし、 「契約者の夫であるAが支払ったことを明らかにした場合には、Aの生命保険料控除の対象となります。」 のところで、具体的にどうすれば「明らかにした」ことになるかは不明です。 法律は法律ですが、実際の運用面では「解釈」の問題が生じることがありますし、その「解釈」も、その年その年で行政側から出される「通達」によって、実質的に変わってしまうこともあります。 裁判でも起こして争いたくもなりますが、生命保険料控除といっても、それによる税金の減額効果は、年間たかだか5000円程度(国の所得税の減額分)です。そのために弁護士や税理士に相談するのも阿呆らしいですよね。 つまり、この件については、名義が貴女になってしまっているようでしたら、税務署に直接電話して聞くしか無いですね。 なお、 「所得控除」という制度は、住宅ローン減税のような「税額控除」ではなく、収入から控除額を引き算して、それに税率をかけるものですから、税率の高い人、つまり、 「高給取り・高収入ほど、控除の恩恵を沢山受けられる」 という、ある意味、不思議な制度です。 したがって、お父さんと旦那さんとを比較して、収入が多い方に控除を付けた方が有利になる可能性が高く、逆に不利になることは、ほとんどありません。 社会保険料(年金、健保、介護)も生命保険料控除もそうです。 ただし配偶者特別控除(※)など、年収制限のある控除制度を除く。 ※ http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
貴女の国民年金、健保 →生計を一にしていますから、お父さんが払っていれば、お父さんが社会保険料控除を受けられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 貴女の生命保険料控除 →お父さんが払っていれば、お父さんが控除を受けられますが、現実問題、契約者名義がお父さんになっていなければ控除を受けるのは非常に難しいです。 お子さんの学資保険 →学資保険でも、全額若しくは一部が生命保険料控除の対象になる場合があります。 http://www.sonylife.co.jp/direct/gakushi/zeikin.html しかし、前記と同様、実際問題、契約者名がお父さんになっていなければ、お父さんが控除を受けるのは非常に難しいです。 なお、生命保険料控除には2つの枠があり 1.いわゆる「生命保険」 2.個人年金保険料(積立型のもの) です。 (年末近くに保険会社から送ってくる証明書に、どちらに該当するかが書いてあると思います) それぞれ、保険料総額10万までが控除の対象になります。 そして、それぞれ実際の控除額は、最高5万です。 (各々支払額10万以上のときに各々5万控除。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
補足
度々すみません。国民年金と生命保険は父ではなく夫の給料から支払っている場合どうなりますか? 夫が別で確定申告したほうがよいのでしょうか?
- makopee
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生命保険は年間の控除の最高額が50,000円と決まっていますので、ご主人の分が5万円を超えているなら、追加新生する必要はありません。 学資保険や健康保険は控除対象じゃありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。夫の生命保険が5万円超えていない場合どうなりますか?あと、健康保険ではなく国民年金の間違いです。すみません。学資保険は控除きかないのですね?保険会社の人に聞いてみたら控除できるみたいなこと言ってたのですが・・・?もう一度確認してみます。国民年金、主婦の私の分も控除してもらえないですか?
お礼
内容が錯綜してしまったようでごめんなさい。自分自身わかりやすいように色々なケースで質問させていただきました。おかげで、何とか理解することでき新たな質問もしやすくなりました。