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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について)

確定申告で親の扶養から外れない方法は?

このQ&Aのポイント
  • 源泉徴収表を見たら去年の収入が103万円を越えてしまいました。生命保険の控除で103万円を切れば親の扶養から外れなくてすむのでしょうか?
  • アルバイトと副業の収入を合算して確定申告すれば103万円を超えずに済むと思い込んでいましたが、税務署に相談したら副業の収入が少なすぎるため認められないと言われました。
  • 確定申告でベストな選択がわからず焦っています。知識が限られているので間違いがあるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この場合、生命保険の控除で103万円を切れば親の扶養から外れなくてすむのでしょうか? それはないです。 あくまで、所得控除を引く前の「所得」の額でみますから。 >副業をしていてそちらが赤字なので、アルバイトと副業の収入を合算して確定申告すれば103万円を超えずに済むと思い込んでいました。 通常ならそういうことです、 103万円ではなく「所得」が38万円以下ということですね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 副業分の「所得」は、収入から経費を引いた額です。 >「副業の収入が少なすぎる、また継続しての収入ではないので、事業所得としては認められないと思う」 へ~。 そう言われましたか。 収入が多い、少ないで、事業所得とか、そうでないとか決まるなんて初めて聞きましたが…。 >どうしたらベストな選択か迷い、焦っています。 ダメ元で、副業分を赤字で確定申告してみればいいでしょう。

bluehearts
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 生命保険控除の意味を勘違いしていました。 >ダメ元で、副業分を赤字で確定申告してみればいいでしょう。 ダメ元で確定申告をしたら事業所得として認められそうでした。 おかげで通産損益で何とかなりそうな雰囲気です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • marutone
  • ベストアンサー率40% (70/174)
回答No.2

収入が103万円を超えてらっしゃる場合は、 所得が38万円を超えてしまうので扶養から外れます。 生命保険控除があったとしても関係ありません。

bluehearts
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 生命保険控除を勘違いしていましたね! ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収表を見たら… 源泉徴収表でなく「源泉徴収票」ね。 >このままだと親の扶養から外れてしまうみたいです… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、親は 22年分についてあなたを控除対象扶養者にはできなかったということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >アルバイト先には「生命保険の控除証明書」を提出しませんでした… 確定申告で提出すれば、あなた私人に所得税は発生しなくなりますが、親の扶養控除うんぬんとは関係ないということです。 >生命保険の控除で103万円を切れば… 配偶者控除や扶養控除などでいう「合計所得金額」とは、「所得控除」を引く前の数字ですので、意味ありません。 >と言われどうしたらベストな選択か迷い… ベストもワーストもありません。 親がサラリーマンで昨年の年末調整であなたを控除対象扶養者にしていたのなら、親も 3/15 までに確定申告をして、扶養控除分を追納すれば、脱税などには当たりません。 親が自営業等でまだ確定申告をしていなかったら、出すときにあなたを控除対象扶養者にしないだけのことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bluehearts
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 色々とご指摘ありがとうございました。 皆さんのおかげで自分なりのベストな方法が見つかりました。 どんな問題でも、答えは同じでも経緯によってベストもワーストもあると思いますよ。

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