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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めての確定申告)

初めての確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 夫と妻の確定申告についての質問です。妻は昨年秋に正社員で雇用されていた企業を退職し、現在は専業主婦ですが、失業保険を受給中です。医療保険・国民年金の控除証明は妻の名前で発行されており、国民健康保険は世帯主の名義で請求されています。妻の国民健康保険の確定申告は世帯主によるものか、被保険者によるものか、どちらでも良いのかについての確認です。
  • 妻が初めて確定申告をする場合、医療保険・国民年金の控除証明は妻の名前で発行されているため、妻の確定申告となります。一方、国民健康保険は世帯主の名義で請求されていますので、世帯主(夫)による確定申告となる可能性もあります。ただし、どちらでも良い場合もありますので、しっかりと確認してください。
  • 妻の国民健康保険の確定申告は、世帯主(夫)によるものでも被保険者(妻)によるものでも可能です。収入が多い方で申告することもできます。ただし、具体的にどちらが正しいかは、確定申告の書類や手続きの詳細によって異なる場合がありますので、税務署などで確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

生命保険料控除も社会保険料控除も、控除を受けることができるのは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために保険料を支払った場合です。 ですから、控除証明書の契約者名や被保険者名、納付義務者名ではなく、実際に支払ったかどうかで判断してください(ただし、生命保険料控除は保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合にうけることができます)。 保険料や掛け金を支払った人というのは、口座振替やクレジットカードでの支払いの場合は名義人です。 現金で支払った場合には、誰が支払ったのかは特定できませんので、最も税額が少なくなる人が支払ったとして控除をうけてしまっても、問題にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

MinMin834
質問者

お礼

非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。 さっそく確定申告してきました。 ありがとうございます。

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