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確定申告が必要でしょうか?

今年7月に退職し、個人で事業を始めました。収入が不安定で、国民年金・健康保険が支払えないと考え、退職後すぐに派遣労働者である妻の扶養に入りました。(開業届も出していません。) また、私の今年の収入は、給与(1~7月分)で130万円、個人事業(8月以降)65万円(見込み含む)です。 Q1.私に確定申告の義務があるでしょうか?妻の扶養に入っているので、妻が申告するべきでしょうか? Q2.そもそも(収入額の点で)私が扶養に入っていても問題ないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>妻の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の扶養に入っているので、妻が申告するべきでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫の税に関する手続きを妻がすることはできません。 >Q1.私に確定申告の義務があるでしょうか… 次へ >収入は、給与(1~7月分)で130万円、個人事業(8月以降)65万円(見込み含む… 税金は「収入」で計算するのではありません。 「所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 二つの「所得」を足し算し、次に基礎控除はじめ種々の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額を引いた数字が「課税所得」です。 課税所得が 2,000円以上あるなら、確定申告をして納税する義務が生じます。 課税所得が 2,000円以下、特にマイナスであれば、申告しなくてもおとがめはありません。 ただ、この場合に申告しなければ、給与から前払いさせられた税金を取り戻すことはできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

papa0808
質問者

お礼

詳細にご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>Q1.私に確定申告の義務があるでしょうか?妻の扶養に入っているので、妻が申告するべきでしょうか? 扶養になっている、いない関係ありません。 貴方の収入(所得)は、貴方が申告すべきことです。 >Q2.そもそも(収入額の点で)私が扶養に入っていても問題ないのでしょうか? 健康保険の扶養のことですね。 通常、健康保険の扶養は1年間に換算して130万円の収入(月収108334以上)が見込まれたら扶養から外れなくてはいけません。 貴方の場合は、事業所得ですので収入から物を仕入れていればその仕入価格、消耗品費など社会通念上経費と認められるもの(税法上認められる経費ではありません)を引いた額が1年間に130万円以上見込まれる場合は扶養から外れなくてはいけません。 65万円ということは平均月収16万円で、これからそれらの経費を引いて、月108334円以上あるなら、扶養からはずれなくてはいけないでしょう。 ただ、健保組合の場合130万円の考え方が組合により違うこともありますので。奥さんの健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。

papa0808
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 健康保険のことも分かりやすく教えていただき感謝いたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.あなたに義務があります。 2.130万円を超えた時点で扶養に入っているのは間違いです。

papa0808
質問者

お礼

ご回答ありがとございます。

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