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確定申告必要でしょうか?

いろいろと調べてはみたのですが、わからなかったので教えてください。 私の父母は地方で年金暮らしをしています。 父(81才)の年金は166万円程度、母(80才)は約85万円です。 私は給与所得のみです。 昨年、別居でも扶養に入れられることがわかり、母のみを私の扶養に入れました。 (扶養に入れて年末調整をしました) 父はもともと母を扶養に入れており、源泉徴収はされていません。 年金機構から送られてきた源泉徴収票にも扶養有となっています。 今回の確定申告で、父は母を扶養から外すということを行わなければならないと思っていたのですが、実際に社会保険料控除や生命保険控除をいれて計算すると母を扶養から外しても、所得税はゼロとなります。  また 『平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。』(国税庁HPより)となっています。  このような場合、父は確定申告する必要がありますでしょうか?  父母は確定申告など面倒なことはよくわからず、私も父母が遠くにいるので十分にフォローできず、必要なければできるだけ行わないようにしたいと思っています。  よろしくお願い致します。    

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

公的年金で年末調整されている方は申告の必要はありませんが、 「扶養親族等申告書」の申告内容に変更があった場合は、 確定申告の必要があるとされています。 http://www.nenkin.go.jp/question/0900/0901/0908.html 申告しておいた方が無難なように思います。

ws-hono1234
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり申告しておいたほうが無難ですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父はもともと母を扶養に入れており… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容から 1. 税法しか関係しないとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >今回の確定申告で、父は母を扶養から外すということを行わなければならないと… 年の初めや途中に出たり入ったりするものではありませんから、今回の申告書に母を控除対象配偶者として記載しないだけです。 >このような場合、父は確定申告する必要がありますでしょうか… お書きの年金以外の事由がない限り、申告の必要はありません。 そもそも、【扶養から外す】などという手続きは存在しないのですから。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ws-hono1234
質問者

お礼

ありがとうございました。

ws-hono1234
質問者

補足

ありがとうございました。 少し、言葉が足りなかったと思います。 質問は1.税法 に関してです。 また、正確には『扶養からはずす』ではなく『母を配偶者控除対象者として記載しない』という父の確定申告が必要かどうかという質問になります。

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