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妻の方が収入が多い確定申告について
夫婦二人だけの年金生活世帯で、昨年の収入は 夫-年金のみで約100万円(失業保険があったため、年金支給一部停止) 妻-年金125万円+パート収入90万円あります。 夫が確定申告すると、妻は収入オーバーで配偶者控除の対象にならないと思うので、妻が確定申告し、夫が控除対象の配偶者という形になるのでしょうか。 また、その方が良い方法なのでしょうか。 その場合、妻が世帯主となり、昨年までと変わることになりますが(昨年は夫が世帯主)、何か手続きが必要になるのでしょうか。 もう一つ、その場合、国民健康保険はどのようになるのでしょうか。 昨年の確定申告は、妻の年金・パート収入とも少なかったため、夫の確定申告で妻は控除対象配偶者となっています。 従って国民健康保険も夫が世帯主で、妻は被扶養者として保険証が発行されています。 以上、よろしくアドバイスのほどお願いいたします。
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他回答者様から充分な回答がついてますが、違う言い方で。 税法上では所得が38万円以下の場合には控除対象配偶者になれます。 一般的に夫の収入が多くて妻が控除対象配偶者になるという概念がありますが、逆(夫が控除対象配偶者で、妻が配偶者控除を受ける)の場合でも全くかまいません。 どちらを選んでも世帯主が変更されるものではありません。 国民健康保険の事は、この際関係ありません。税法上の所得控除を誰が受けるかというだけです。 昨年は夫が確定申告する際に妻を控除対象配偶者にした。 今年は妻が確定申告する際に夫を控除対象配偶者にした。 別に何も心配するケースではありません。 確定申告書の提出は、夫と妻がそれぞれに行うことができます。 夫が申告書を提出してる。妻も申告書を提出してる。 夫が申告書を提出してる。妻は申告書を提出してない。 夫が申告書を提出してない。妻は申告書を提出してる。 夫が申告書を提出してない。妻も申告書を提出してない。 上記の4パターンがありますが、どちらかがどちらかの控除対象配偶者になるかならないかは、全く無関係で申告義務があれば申告しなくてはなりませんし。申告義務がなければ申告しなくても良いです。 申告義務はないが申告すると還付金が受けられるので申告書を提出をする場合もあります。 夫婦の一方が控除対象配偶者に該当(所得38万円以下という意味です)のに、その控除をうけないというのは、勿体ないことです。
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- ma-fuji
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>従って国民健康保険も夫が世帯主で、妻は被扶養者として保険証が発行されています。 >妻が世帯主となり、昨年までと変わることになりますが(昨年は夫が世帯主)、何か手続きが必要になるのでしょうか。 いいえ。 税金の扶養は、世帯主がだれかは関係ありませんし、変える必要もありません。 変えたいと言うなら変えてもいいですが…。 妻が確定申告し夫を扶養(正確には「控除対象配偶者」)にすればいいです。 そうすれば、源泉された所得税還付されます。 夫は確定申告する必要ありません。(所得税も源泉されていないはずです)
お礼
了解しました。ありがとうございました。 早くに回答いただいたにもかかわらず、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
- mukaiyama
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>妻が確定申告し、夫が控除対象の配偶者という形になるのでしょうか… 税法に男女差別はありませんから、それはかまいません。 >夫-年金のみで約100万円… 65歳未満としても、「所得」は 30万、じゅうぶん控除対象配偶者になれる範囲です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >その場合、妻が世帯主となり… 世帯主うんぬんは関係ありません。 >もう一つ、その場合、国民健康保険はどのようになるのでしょうか… いままでどおりです。 税法と健保は別物です。 >従って国民健康保険も夫が世帯主で、妻は被扶養者として保険証が発行され… 国保の保険証に「被扶養者」などという言葉はないでしょう。 国保に扶養、被扶養の概念はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
>mukaiyamaさん 早速の回答ありがとうございます。 妻と夫それぞれが確定申告するという方法もあるのでしょうか。 妻が確定申告し夫が控除対象の配偶者という形と、妻と夫それぞれが確定申告するという方法のどちらの方が良いのでしょうか。 なお、年齢は夫婦とも62才です。
お礼
分かりやすい補足をしていただきましてありがとうございました。 分かっている人には何でもないような事ですが、少し言い方を変えたり補足していただけると良く納得がいきます。 素早く回答いただいたにもかかわらず、お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。