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有給休暇の消費

大した話ではないのですが…。 私は普段、8:30 - 17:15を定時として働く正社員です。 稀に客先対応などで 19:15 - 6:30などの深夜シフトで働く場合があり、 その日(6:30で朝仕事を終えた日)は強制的に年休となります。 深夜シフトの場合、地方へ出張の場合が多く、年休といっても 帰ってきて寝るだけで夜になってしまい、実際のところ自分の時間はありません。 こういう場合でも強制的に年休になってしまうのは、そんなもんかなという気もしますが、 世間一般的にそういうものなのでしょうか。 ご意見のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

年休に関しては、当人が持っている日数のうち、年5日を超える部分は会社が強制的に割り当てて消化させる事ができます。10日あるなら5日までだけですが。 ただ、深夜シフトの場合、22~5時の間は25%増、なおかつ、日中から続いた場合、8時間を超えた部分から25%増になりますので、重なる部分は50%増の賃金にならなければなりません。変形労働時間制などの場合は少し違ってきますが。 さらに、出張の場合、その往復の時間は労働時間にはならないのですが、実際には余分な負担がかかるわけで、それなりの手当が必要とされています。 本論とはずれますし、問題無いのかもしれませんがちょっと気になったので。

R-gray
質問者

お礼

会社が強制的に割り当てできる日もあるのですね。 知りませんでした。休日移動手当が形式上は移動の手間の対価ってことになっているんですね。 現実を理解しました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

有給休暇は「消化」と言います それは最初から権利として存在しているものなので、使ってくれという話です。 労働時間に対し、休暇できる期間を割り付けられるということです。 旅行をしたりして消化する場合もあり、何か不幸が生じたり病気になったりしたときに使う場合もありそれは権利です。 しかし、会社にもよりますけど、繰り越せません。 十年分ためて何か月か有給休暇ということはできません。 だから消化と言います。使わなければ消滅するわけです。 ときに、たとえば日曜日に休日出勤させて月曜日に休ませる場合は「代休」といって、月曜日を有給扱いにはしません。 月曜日のぶんを日曜日に働いてくれたから月曜日を代りの休みにするわけです。 だから月曜日は「なりすまし日曜日」になるのです。その日曜に休んでも誰も文句言いません。 この場合年次有給休暇は減らされません。 質問者様の場合、夜中に8時間勤務を要請したわけですから、朝から1日休んでも時間的には十分代休にはなります。 そういう処理をする会社もあると思われます。 これを有給休暇にして消化してしまうのは、会社の有給休暇減らしだと私には思えます。 質問者様が抗議しても意味ありませんけど。

R-gray
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ここで代休になるのか有休になるのか、ということですね。 深夜業の場合、確かに申請書に代休とか有休とかに○をつける箇所があったので確認してみます。ありがとうございました。 (今回は上司が勝手に申請してしまいましたので・・・)

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