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アルバイトの有給休暇

ある会社でアルバイトをしているものです。 正社員には有給があるのですが、アルバイトにはありません。 労働基準法には雇用形態の区別なく有給が付与されると記載されています。 有給が取れないというよりも、就業規則に休日(有給)の項目がないといったほうがいいかもしれません。だからバイトに対して有給の説明もないし、バイト仲間も有給がないものだと思っているようです。 違法行為だと思うのですが、労働基準監督署に相談にのってもらっても大丈夫でしょうか?有給を貰えるとおもいますか? ちなみに私の場合は、1日8時間週5日正社員の方とほとんど変わらない実働時間で働いています。会社にはめんどくさいやつだと思われるかもしれませんが、もうすぐ退社なのでなかばヤケクソですが・・・

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  • ramoke
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回答No.3

有給はもらえますが条件があるようです、一つの目安ですが * 6ヶ月間継続して働きその6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合 アルバイトだとこの数字を下回る事が多いのではないでしょうか? 下回っている場合には企業側の姿勢って感じになるかもしれません。

その他の回答 (4)

  • evo4_
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回答No.5

経験者ではないですが、労務管理関係を取り扱ってるSEです。 まず、 1.正社員、アルバイトに関わらず有給は付与されます。 2.相談はのってもらえますよ 3.有給はもらえます。 ちなみに、有給の取得(請求)権利はかなり強いのです。 雇用主は、有給をとる日を変更する権利はありますが、有給を取ること自体 を却下する権利を持っていません。 退社されるということですが、その期日や状況によっては、有給を取る日を変更することができない(退社するわけですから)ので、必ず有給がとれます。(私見としては退職日まで取れるだけ有給をとるようなことはおすすめしませんが、今まで、私用で休むとき有給ではなく無給となっていたのであれば、業務の引継ぎ後にちょっと位多めに休んじゃって良いかなっっておもっちゃいますよね。) ※下記が有給の発生条件です。 会社によって有給の付与方法には違いがある場合がありますが下記に 最低限(労働基準法)の条件を記します。 1.半年以上勤務している 2.出勤率が80%以上です(欠勤や無給休暇はないでしょうか?) 週8時間労働の5日勤務ですので、10日は付与され使用できます。 就業規則に休日(有給)の項目がない、もしくは、あっても違法であれば、 労働基準法にもとずきます。のでご安心ください。 ※参考になるかわかりませんが、検索した結果ありましたのでURL付けと来ますね。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html
回答No.4

回答にもアドバイスにもならないかも知れませんが。 私は以前バイトしていたファミレスで有給休暇もらいました。4年働いて2週間弱くらいあったような。。。 ヤケクソで言ってみたらもらえるかもしれないですよ。

noname#15809
noname#15809
回答No.2

労務担当者や総務部署の担当の人に、なぜ有給に関して記載されていないのか、口頭でも聞いたことはないのでしょうか。 実は企業はわかっていると思いますが、アルバイト社員に積極的に取ってほしくないがために、告知に積極的でない可能性もあります。 あるいは、企業によっては半年以上たったときに、給与明細に「あなたの有給は○○日です」と印字されルケースもあります。 管轄の労働基準監督署や労政事務所に相談はできます。 まずどこが管轄かどこで相談できるか、電話して確認してみてください。 相談員が1対1で話を聞いてくれるところもありますが、その際は労働契約書とか、配布された就業規則などあるとよいかもしれません。

回答No.1

私もアルバイトをしてた頃には6ヶ月以上経つと有給が貰えましたので普通なら貰えると思います。 でも労働基準監督署に行ったら、会社との関係がギクシャクしてしまうかもしれません。やめるということなのでそれでもいいなら行ったら前進があるかもしれませんが・・