- 締切済み
有給休暇の取得可能日数の詐称について
はじめまして。タイトルの件で質問なのですが 自分は少し前まで派遣社員として客先にて業務をこなしていたのですが、そこでの客先の都合により業務が終了となりました。 そこで、派遣元の担当さんから、 「新しい派遣の仕事の紹介を受ける」か 「有給を消化して別の職についてほしい」見たいな事を言われました。 そこで、自分は派遣の仕事をやめて正社員としての仕事を探そうとしたのですが、そこで担当さんから有給取得可能日を聞いたところ、 取得可能日は14日と言われました。 (担当自身がその場で電話にて関係部署に取得可能日を問い合わせた。) そこで、その計画にそって有給を消化し、現在の客先での業務が終了した後にネットで有給取得可能日が見れるので確認したところ、14日ではなく20日と表示されていたのです。 (有給取得可能日を記した自筆のメモ書き有り) (自分は担当が嘘の報告を自分に対してしたと思っています) こういった場合は法律違反とかにはなるのでしょうか。 また、違反だとしたらどのような方法をとれば良いでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1
本来、有給休暇は退職前に消化するものです。 有給日数を、虚偽の内容で消化不可能となった場合には、労働基準監督署への相談しかありません。 但し、有給日数は労働基準法での最低日数を基準として、同日数又は上であれば違法にはなりませんので、それを考慮して派遣会社住所を管轄する労働基準監督署に相談して下さい。