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有給休暇について
例えば、 雇用契約書には「勤務日数18日」と記載があるけれども、 実際には月に13日しかシフトが組まれておらず(本人の都合で)、13日出勤している社員がいるとします。 この場合、有給の付与日数は、 雇用契約書ベースで考えて、 年間216日の8割である172日出勤で、 有給が正社員同様の付与、なのか、 実質のシフト&出勤で考えて、 年間156日の8割である124日出勤で 所定労働日数に比例してた有給が付与されるのか、 どちらなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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noname#20897
回答No.4
補足
雇用契約書は「18日」と記載があるのですが、 本人が希望しているということもあって、 会社も容認し、 会社が「13日」でシフトを組んであげている、 というところが本当のところです。 ということは、「会社都合」ですよね。 つまり、156日ベースで考えてよい、ということですよね。 ただ、後々の雇用保険のことを考えると、 早急に、雇用契約書は変更した方が、よい、 ということで、よろしいですよね?