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有給休暇について

例えば、 雇用契約書には「勤務日数18日」と記載があるけれども、 実際には月に13日しかシフトが組まれておらず(本人の都合で)、13日出勤している社員がいるとします。 この場合、有給の付与日数は、 雇用契約書ベースで考えて、 年間216日の8割である172日出勤で、 有給が正社員同様の付与、なのか、 実質のシフト&出勤で考えて、 年間156日の8割である124日出勤で 所定労働日数に比例してた有給が付与されるのか、 どちらなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#20897
noname#20897
回答No.4

>早急に、雇用契約書は変更した方が、よい、ということで、よろしいですよね? 実態にそぐわない雇用契約は早急に修正すべきでしょう 労働者に不利にならない契約なら変更しても問題にはなりません 心配なら労働監督署に相談されれば良いと思います ほとんど労働者側に有利な指導になるでしょう

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その他の回答 (3)

回答No.3

この場合は後者になります。 原則として、雇用契約ではなく、実質判断・・・というのが労働基準法の原則です。 したがって、18日契約でも双方合意の下で実際には13日しかシフトを組んでいないのであれば、出勤義務日数は13日ですからそれで計算の上、8割出勤していれば付与しなければなりません。 付与日数ですが、付与日時の状況で判断されます。 13日のまま・・・ということであれば、年間156日労働日があるものとして比例付与の対象になります。

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  • 001007
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

ご質問のとおり、勤務日数により有給日数が異なります。URLを ご参照いただければ私が説明するよりご理解いただけると思います。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html
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noname#20897
noname#20897
回答No.1

労働者が6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には・・・ http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/contens/kijyun/contens/roudojoken/rodojoken18.html 労働日とは労働した日です、会社の都合なら 13×12ヶ月=156日=労働日 ただし本人の都合で5日間出勤しないのなら5日間は欠勤として扱うべきでしょう 出勤・欠勤・法定休日・公休(会社規定の休日)は出勤簿で明らかにすべきです 有休より雇用保険(失業給付)などでも問題になります ・契約書自体を変更する ・216ベースで計算する いずれかでしょうね ・18日の出勤日のうち5日間は欠勤している これが正しいと思います

kakasya
質問者

補足

雇用契約書は「18日」と記載があるのですが、 本人が希望しているということもあって、 会社も容認し、 会社が「13日」でシフトを組んであげている、 というところが本当のところです。 ということは、「会社都合」ですよね。 つまり、156日ベースで考えてよい、ということですよね。 ただ、後々の雇用保険のことを考えると、 早急に、雇用契約書は変更した方が、よい、 ということで、よろしいですよね?

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