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年次有給休暇について
年次有給休暇について質問があります。 妻が7年正社員で勤めたあと半年前よりパートになったのですがパートになる際に半年経たないと有給はもらえないといわれたのですがそういった場合は通算で計算されるのでもらえると思うのですが実際はどちらが正しいか教えていただけないでしょうか?また有給の要件に全労働日の8割以上の出勤というのがあるのですが、この場合の全労働日とは自分が雇用契約上の出勤日(例えば月、水、金の週3日午前9時から午後4時勤務のパートの雇用契約の場合)は週3日でいいのか、それともその事務所の正社員の全出勤日(例えば週5日の場合)の5日のことをいうのか。 どちらなのでしょうか? 以上どうぞよろしくお願いします。
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労働基準法は、契約がどうであれ、全て実態で判断されます。 今回の場合、明らかに実態として、継続していますから、 週5日又は年216日以上の勤務なら、 年間20労働日の有給が与えられます。 週4日以下又は年216日未満なら、比例付与となります。 ※週30時間以上なら、通常どうり 全労働日というのは、労働者ごとの労働の義務のある日のことです。 だいたい、正社員の出勤日を全労働日としたら、 パートでは、絶対に有給が貰えないことになってしまいます。(^^;)
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noname#24736
回答No.1
正社員からパートに変わった場合は、身分の切り替えにすぎないため、実質的に労働関係が継続している限り、勤続年数を通算して年次有給休暇を付与する必要があると考えられています。 参考urlをご覧ください。 又、全労働日の8割以上の出勤とは、本人の雇用契約上の要出勤日に対しての出勤率です。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
お礼
全労働日の解釈はやはりそういうことでいいのですよね。 確かにそうでなければパートは年休なしになってしまいますよね。ありがとうございました。