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有給休暇取れる理由って?

以前、同じパートの女性が辞めた時「辞める最後にダーッと消化したんねん」と きっちり消化し、辞めていきました。 で、最近「もう辞めたい。辞めるんやったら私も有給全部消化したらあ」と思って上司に 私:「お盆期間中、5日間休みますが、この間に今年残ってる私の有給、全部消化して貰えますか?」 上司:「はあ?理由は?」 私:「理由なんてないです。ただ、お盆中会社も休みだしその間、無給になるのでそう思っただけですが」 上司:「そんなもん認められへんし、**さんに何日あるかなんてのもわからへん。そんなん言い出したら有給30日ある人間が皆それ言い出したら皆休めんのか?**さんの言い分はそういうことやで。」 私:「では、私の有給は何日あるんでしょうか?お盆が理由とゆうのではだめなのですか?」 上司:「わからへんよ。てゆうかオレ、もう出かけなあかんからまたにしてくれるか?調べはするけど、お盆終わる迄答え出されれへんわ!」(はあ?汚い!!自動的に私の希望が流れてるやんか!) ***とこの質問は8日にしたのですがお盆過ぎるまでわからんって、6年もおる社員の有給日数はじき出すのに2週間以上もかかるんかい!!おかしくないですか?ちなみに正社員20名程・パート10名程・在宅社員5名程の会社です。 「有給」とる理由って「冠婚葬祭」とかしかダメなんですか?そんなんなかったら「有給」は取れないもんなのでしょうか?前に居た会社は「有給」を「リフレッシュ休暇」と呼んで先輩方は海外へいかれたり、ダイビングライセンスを取りにいかれたり、とレジャー等で消化してましたが・・・。

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  • abichan
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回答No.5

 年次有給休暇取得は従業員の「権利」です。  年次有給休暇請求の法的性質については(1)請求権説(2)形成権説(3)時季指定権説(4)種類債権説(5)労基法上独自の請求権説が主なものですが、どれも年次有給休暇の権利性を否定する説はありません。また年次有給休暇の利用目的の点に関しても、どの説を取り上げても当該休暇を何に利用するかは使用者(会社・所属上長)の関与するところではないと解されます。つまり会社・所属上長より取得理由を聞かれても理由を述べなければならない「義務」はないとのことです。つまり言いたくなければ言わなくてもよいし、プライベートな一身上のことなので申しあげられない旨伝えればよいこととなります。現実上の対処は穏便にしましょう・・・  年次有給休暇は従業員の権利であり、会社(所属上長)には時季変更権(従業員の申し出の日を業務の多忙期等の理由により他の日に変更する権利)はありますが、従業員に無断で(申し入れせず)申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ません。    権利ですので、全て日数を取得可能です。退職間近かの年次有給休暇取得は時季変更権との兼ね合いもありますので、早めの取得を申し入れた方がよりベターであることは間違いありません。確かに退職間際だと所属上長の時季変更権行使に影響します。しかしながら退職間際で、所属上長に時季変更権行使猶予時期がない場合でも取得は可能です。 >「有給」とる理由って「冠婚葬祭」とかしかダメなんですか?  既に述べてきたとおり「取得理由」は関係ありません。会社業務の正常な遂行におき不都合が生じるかだけが判断点です。その場合は他の日への時季変更をすることとなります。kouyamaさんお勤めの会社は従業員数がさほど多くないため、経営者にしてみると従業員に休まれると不都合が生じることもわからなくはないですが、意図的に年次有給休暇申請に関し排除する姿勢は非常に不誠実といわざろう得ません。 <年次有給休暇の付与日数>     http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/981208/981208_4.htm   (当該付与日数に時効の概念があり、通常前年度に新たに発生した年次有給休暇の残数は翌年度まで繰越とされている企業が多いです。労基法115条、民法167条1項を参照)  ご相談先は会社住所地を所管する労働基準監督署または東京都産業労働局労政事務所でのご相談でも良いかと思います。    http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=318475
kouyama
質問者

お礼

★すごい緻密なご説明をありがとうございました。「わ、読んでもわかるかな?」と思いましたがここが勝負!少しでも今よりは賢くなれるよう、貼り付けて下さったURL共々、お勉強して参ります!★ >>取得理由を聞かれても理由を述べなければならない「義務」はないとのことです ↑ ホントに・・。今回これを知ってエラク脱力しましたよ・・・。ある社員さんが1泊2日の旅行に行ったんですね。んで、以前、残業などで出勤過多になってた日が複数あり、「振替休日」の権利があった為「この旅行を「振り替え休日」で消化しといてもらえないか」と上司に頼んだところ、「んなもん、旅行みたいな遊びで消化できるかいな!」と言われたそうです。これも間違った話と思います。根底からこの会社の意識変革を起こすのは容易いことでは無いと法律と取らし合わせた今、更に実感です。

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  • PTPCE-GSR
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回答No.6

社会保険労務士です。 これまでの回答で概ねご理解いただけたものと思いますが、少し気になる点もありましたので、以下にアドバイスしておきます。 1.「お盆中」は会社が休みなのですか。でしたら、有給の「休暇」ですので、もともと就労義務の無い日には取得できません。 2.kouyamaさんはパート勤務のようですが、週の所定労働日数によって取得できる休暇日数が違いますので、ご注意ください。 3.直近1年間の出勤率が8割以上の場合に有給休暇が発生します。したがって、有休発生日の直近1年間でkouyamaさんが休んだ日について「欠勤」扱いをされていたら、有休は発生しない場合があります。 4.前の回答にもありますが、会社には時季変更権があります。それこそ、「全従業員が一斉に休暇を取得する」ような場合には、会社は時季を変更する権利があります。(あくまで「変更」。取得させないのは違法です。) 5.会社は、対抗措置として「30日後にあなたを解雇します。その間は休業させ、平均賃金の6割を休業手当として支給します。」(一応合法;「解雇権の濫用」については別問題)と通達してくることも考えられます。その覚悟はできていますね。 6.おそらくkouyamaさんのほうに軍配が上がりそうなケースですが、であればこそ「6年もおる社員の有給日数はじき出すのに2週間以上もかかるんかい!!」の発言はkouyamaさんの品位を貶めるものです。感情的になっては相手の思うツボですしょうし。 以上、念のためご注意申し上げました。

kouyama
質問者

お礼

★お返事ありがとうございました。またひとつ賢くなりました。明日出勤する前に読めておいてよかったです★ >>感情的になっては相手の思うツボ ↑ 相手の出方がいかにこちらの納得のいかない態度であろうとも。何事も「感情的」はいけませんよね「短気は損気」。しっかり肝に命じておきます、、、

  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.4

有給休暇は労働者側に認められた正当な権利ですし、理由もいりません。 また、会社側は指定された日に具体的に業務に差し支える場合など正当な理由が無い場合はこれを拒むことも出来ません。特にパートですよね?責任の重さを考えると尚更ではないでしょうか。 有給の管理もしっかりしていない様ではまともな会社とも思えません。 >そんなん認められん  ではその正当な理由は?と問い正してみて下さい。文書で回答を貰えれば正式な証拠になります。場合によっては労働基準監督署に相談されても良いでしょう。私には悪質としか思えません。 >そんなん言い出したら有給30日ある人間が皆それ言い出したら皆休めんのか?**さんの言い分はそういうことやで その時になったら業務に差し支えるということで個別に交通整理(交代で休めるように工夫する)すれば良いことです。 有給の取得を妨げないように配慮する責任があるのです。

kouyama
質問者

お礼

★深夜遅くなのにお返事書いて戴いてありがとうございます♪★ >>ではその正当な理由は?と問い正してみて下さい。文書で回答を貰えれば正式な証拠になります。場合によっては労働基準監督署に相談されても良いでしょう。私には悪質としか思えません。 ↑ ナイスすぎます。是非実行します。

  • tenro-
  • ベストアンサー率32% (23/70)
回答No.3

> そんなん言い出したら有給30日ある人間が皆 > それ言い出したら皆休めんのか? そうです。 ただ、皆それを同時に言い出すと会社に多大な損害を与えるのでやめてとは言われるでしょうが・・・ 「有給」は権利です。行使してまずいことはないですよ。 私も、急病のときのリスク分をのぞいて、結構自由に取っています。

kouyama
質問者

お礼

★「有給」は「権利」・・・希望の光な言葉です。ありがとうございます★ >>皆それを同時に言い出すと会社に多大な損害を与えるのでやめてとは言われる・・ ↑ そりゃそうですよね。でも第一そゆうゆう現象があったとしてもその始末・整理すんのがオメーの仕事だろ?ってトコなんですけど・・・。 私は「(1)まあまずそんな現象ないって!」「(2)てゆうか何でそんなスケールでかい話ししてはぐらかすん!」てゆう思いが当時メリーゴーランドのように駆け巡り、憤りを感じたのですが・・・。彼は、私が朝から病院で過労+38度の意味不明の発熱で先生が「点滴うっていきなさい」と呼び止められたので「今日は熱もあるし病院で点滴打って、とのことなので休ませてもらえませんか?」て電話で言っても「今日は++さんも**さんも00さんも休んでもーてんや!(私)さんが来ーへんかったら誰が残った仕事するんや?電話も誰が取るんや!」と、他人が休んでるのは私のせいでも何でもないのに最後の休希望連絡者を罵るような人格者なので苦戦しそうですが・・・。がんばります!!

  • gongon009
  • ベストアンサー率17% (95/539)
回答No.2

専門家じゃないので自信なしですが、裁判にした場合99%勝てるでしょう。 まず、お盆期間中正社員も有給的休暇なのであればパート社員にも認めざる得ないと思います。そうなった場合、勤務に一切支障が無い期間に休暇を取ることを妨げられません! もし、盆休中は仕事が無い期間として当初より無給の期間なので有休が認められないとなった場合、盆休が明けた後に休暇を取得するのは如何でしょう? 5日程度ならば、他の社員とぶつからない限り認めざる得ないはずです。 休みます!給料を貰えないなら裁判にします。 その場合給与以外に弁護士費用・裁判費用も含め請求されますが宜しいのですか? ほぼ100%私は勝てますよ!弁護士に相談しましたから! と言いましょう! 万一、「おお!勝手にしろ!」と言われたら、即本当に弁護士に相談しましょう! どう考えても負けるとは思えませんので! もしも市区町村での無料法律相談会があるなら、 そのとき相談するのも良いかも 相談会に関しては市区町村役場に聞いてみてください!!! がんばれ!!!休むことは悪という馬鹿な輩をとっちめましょう!!

参考URL:
http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_call_p
kouyama
質問者

お礼

★勢いのあるお返事、ありがとうございますO(^^O)元気が出ます♪ ★ >>お盆期間中正社員も有給的休暇なのであればパート社員にも認めざる得ないと思います。 ↑ 正社員は取ってるんだこれが・・・。 私なんかは有給算出しても多分5.6日。つまり会社のお盆休み中。つまり、会社が休んでる間、私が有給取って休んでも、会社の業務には何の支障も無いワケで・・。何がイケナイとゆうのやろうか?来週の月曜の上司に態度如何、お盆後の彼の返答次第によっては、ホントに専門家(弁護士)に相談してみようかな・・・

  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.1

有給休暇を取得するのに、理由は一切要りません。 また、上司が理由を求めたり、理由内容によってそれを認めないと言う権利も会社(上司)にはありません。 著しく会社に損害を与えるような場合は、時期をずらしてもらうことは可能です。 有給休暇日数は、総務などに問い合わせるとすぐにわかると思いますが、普通の会社だと、年の初めに何日あるか、滞留している日数が何日あるかなどを、教えてくれると思います。直接の上司に聞いて答えがもらえない場合は、その上司に断りを入れてから、さらに上の方に相談してください。 ただ、会社が休業する日を有給休暇にしてもらうことは出来ないのではないでしょうか?(これは個人的な憶測です。ここまで勉強してないのでわかりません)

kouyama
質問者

お礼

★早々のお返事ありがとうございました★ >>理由内容によってそれを認めないと言う権利も会社(上司)にはありません ↑なななんと!!せやのに何で彼はあんな偉そうで高圧的な態度で出れたのだろう? こうゆうこと知らんかった私もアカンけど人の上に立つ彼はこうゆうこと知ってなアカンのとちゃうんかい・・・と脱力中・・。 >>有給休暇日数は、総務などに問い合わせるとすぐにわかると思いますが ↑ クスン。哀しいことに彼(上司)が「総務」且つ社長の次にエライ人になります「統括部長」・・・。小さな会社なので「総務」とゆう課はなく、全て彼の意思の赴くまま・・・。 >>年の初めに何日あるか、滞留している日数が何日あるかなどを、教えてくれる ↑ フツーはそうですよね・・・。年の初めに教えてくれるどころかもう8月やっちゅーのに、こっちから聞かなきゃなかったことにしようとしてる体制+聞かれても即答できない体制は会社として間違ってますよね・・・。