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有給休暇の取得資格について

契約社員としての雇用で、6ヶ月経過すると10日有給休暇が発生し、正社員での雇用の場合は3ヶ月の試用期間を経て入社月によって有給休暇を付与されます。派遣社員から正社員になった場合も3ヶ月後に付与されます。 もし初めは契約社員として働いていて6ヶ月経過後、10日付与された後、正社員に切り替わった場合3ヶ月後に新たに有給休暇を貰うことはできないのですか? 例えば、4月に契約社員として入社する。10月に有給休暇を10日付与される。11月に正社員に切り替わる。3ヵ月後の2月に何日か貰えますか?派遣社員から11月に正社員に切り替わった人は2月に有給が発生します。しかし契約社員から切り替えの人には発生しません。 これって、不公平な気がするんですが・・・。

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

正社員と比べ契約社員やアルバイトなどの有給休暇の付与タイミングが違うことはよくあることだと思います。 どちらかというと契約社員やアルバイトは総額人件費を極力抑えたいというのが企業の本音ですから、法律ギリギリの付与になっていることが多いです。 一方、正社員は長く勤めて欲しいという考えから、ある程度優遇されています。 質問の内容からは、ここに派遣社員というのが加わっていますが、派遣社員を比較対象にするというのは無理があるのではないでしょうか。 契約社員はその会社の従業員ですが、派遣社員は単なる「会社とは雇用関係の無い人」です。 派遣社員を雇用しているのは派遣元の別の会社ですからね。 その「会社とは雇用関係の無い人」が社員になったら、あたり前ですが普通の社員として処遇されます。 派遣で来ていた「会社とは雇用関係の無い人」も、新卒や中途で採用されたも「会社とは雇用関係の無い人」も同じだからです。 契約社員と正社員の扱いが違って不公平というのは気持ちとしては理解できます。 ただ、別の会社の従業員だった派遣社員とその会社の従業員である契約社員を比較する質問者さんの考え方が私には良く分かりません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>正社員での雇用の場合は3ヶ月の試用期間を経て入社月によって有給休暇を付与されます。派遣社員から正社員になった場合も3ヶ月後に付与されます。 いずれも労働基準法の基準(6か月経過後)より労働者に有利な取扱いをしているのですかね。 >例えば、4月に契約社員として入社する。10月に有給休暇を10日付与される。11月に正社員に切り替わる。3ヵ月後の2月に何日か貰えますか?派遣社員から11月に正社員に切り替わった人は2月に有給が発生します。しかし契約社員から切り替えの人には発生しません。 契約社員だけが違う取扱いですが、前段で回答したように正社員切替えの3か月経過日に新たな年次有給休暇を付与すると言うようなことを法律では求めていません。不公平な取扱いですが、違法ではありません。 何故契約社員だけ不公平な取扱いをするのかはわかりませんが、法律は同じ(所定労働時間)の労働者には公平な年次有給休暇を与えると言う考え方からすれば、契約社員だけを不公平に取扱うのは如何かと思います。但し、法的な義務はありませんので、会社が理解してくれなければどうにもならないものと思います。

  • mmmmm22
  • ベストアンサー率32% (20/62)
回答No.1

法律上、通算して6ヶ月以上の期間で80%以上出勤したものには10日の有給休暇が与えられたと思いますが。以後半年置きに10日ずつ加算が通常だとは思いますが、それ以上であれば良いという法律ですので、不平等であれ法的には問題ありません。 という事は、必ず請求できるという事ではないのですから、交渉次第というところでしょうか。社内の就業規則など参考にしてみてください。

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