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隣地通行権

分かる方教えてください 回りが他者の土地に囲まれて袋小路になっている土地の主は隣地通行権によって他者の土地を通行でき、必要があれば道路を開設することができると思います、 その袋小路の土地に家屋がある場合、その家屋のための水道管や、下水管、電柱等を設置することも隣地通行権により可能でしょうか? それとも通行地役権設定契約により契約をすればそのようなインフラ設備を設置する必要がありますか?

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  • x1yobigun
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回答No.1

隣地通行権は、最少限度の「通行」のための規定ですから、水道管などは対象外です。 通行地役権があっても別に土地使用契約(借地)や、利用承諾なしには設置できません。 また、最少限度については、一般に人が通れたらよいということであり、車が通れるのが当然だとか権利だとか言うわけでもありません。 なお、家を建てるには建築基準法の規定に合う道路に一定幅接している必要があり、確認申請には(一般住宅では2.5m幅)の通路についての権原(借地権、通行の許諾など)が必要ですが、これを囲繞地における通行権が民法で保障されていると書いてもダメで、明確な契約書などがないと建築確認は降りませんので、袋地には新たに家を建てることは一般に困難であり、既存建物に以前から住んでいる場合などに援用されるという考え方でしょう。 それ以上を要求しても、例えば運送業やるから大型トレーラー通す権利があるとか言っても、権利濫用とは言いませんが、民法の規定の適用範囲(射程)は、そこまでは無いとして裁判所は認めないです。

ramojiro-
質問者

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ありがとうございます、大変参考になりました

その他の回答 (2)

  • koboy0808
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回答No.3

家屋のための水道管や、下水管、電柱等を設置には その道路や土地の所有者の同意が必要で、 隣地通行権は無関係と思います。 私の家の隣の袋小路の土地の家の人が、 都市ガス用のガス管工事の時に 道路の共有者の反対で、カス管の工事が出来ませんでした。 所有者との話し合いで、同意が得られた場合のみ 設置が可能になると、しろうとの私は思います。 もし、反対された場合は、設置業者さん等に相談して 所有者を説得する必要が有るように思います。

  • catpow
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回答No.2

>>その袋小路の土地に家屋がある場合、その家屋のための水道管や、下水管、電柱等を設置することも隣地通行権により可能でしょうか? ネットを検索してみると、「隣地通行権」という権利を、ガス・水道・下水や電柱などのインフラ整備を行う権利に結びつけた情報は、ほとんどなく、私は1つしか発見できませんでした。 その一つをみると、インフラ整備によって、当然発生する隣地所有者への損害がありますので、相応の権利金、補償金を支払う必要はあるけど、可能になるということでした。 隣地通行権って、「土地の分割や譲渡の結果、囲い地になり、結果として公道に出られなくなった方を救うための既得権益を守る法律」というふうに見えます。 ですから、ガス・水道などのインフラ設備がすでにされている方が、その権利を守るために使えても、新規にインフラ設置のためには、隣地通行権は利用できないように思えます。 また、その権利が、いろんな事情を考慮して認められたとしても、それ相応の補償金等を囲い地の所有者に支払う必要があると思えます。 人が通る権利だけの「通行権」でさえ、通行料の徴収を認めているわけです。 人の通行以上に、囲い地の地価が下がるガスや水道の布設については、それ相応の高額な請求があっても不当ではないってことになる気がします。 なお、私は素人ですので、正確なところは専門家に相談してください。

ramojiro-
質問者

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