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通行権は発生しているか?
添付画像をご覧願います。 小さい土地はプロパンガス会社が所有し、ガスボンベの保管庫用の土地です。もともとは分譲地の集合ガス用地として使用されていましたが、現在は各戸が個別にプロパンガスを契約してしまったため、全く使用されておらず人の出入りもありません。 小さい土地の登記簿と囲んでいる土地の登記簿を見ても「地役権」の設定がありません。ひょっとするとガス会社と囲んでいる土地の所有者の間に通行に関する契約があるかもしれません(真相は不明です)。 仮に囲んでいる土地を新たに購入した場合、購入者(新所有者)はガス会社に対して通行を拒否することは可能ですか?囲んでいる土地を通る以外に通行することはできません。 よろしくお願いします。
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- explicit
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回答No.2
通行を拒否することはできませんが、営業使用については拒否できます。 実態として、ガス会社が保有する財産としては死地になっています。例えば、管理上様子を見に来るとか、所有物の撤去などは協力してあげるべきですが、トラックなどで搬入搬出を繰り返すことは通行権ではありませんので、協力しなくても構いません。
- poolisher
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回答No.1
他に公道にでる手段がなければ、「囲繞地通行権」が認められますから 宅地を通行することは民法で保護されています。地役権登記は不要です。 最低限人が通る程度は保障しなければなりません。通路は地主が指定 することはできます。 ガス会社も不要の土地でしょうから、安く買い取ったらどうでしょうか。
質問者
お礼
買取は考慮済みです。 その前に法的なことを考えてみたいもので。 ありがとうございました。
お礼
私も回答者様と同じ感覚でとらえていました。 しかし、ソレを裏付ける資料や学説みたいなものはないでしょうか? ありがとうございます。