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マンションの管理組合は、土地の購入、賃貸ができないのでしょうか?

マンションの隣地が、空きスペースになっているので、駐車スペースが足りない分、隣地を有効活用できないか、管理組合で検討していました。その結果、管理組合は、土地の購入や、賃貸契約の主体となることができない、との結論で断念したようです。  管理組合として、契約することは、なぜできないのでしょうか。 他に、何か方法がないのでしょうか。 ちなみに、隣接する土地の通行地役権の設定を考えているところなのですが、やはり、管理組合が主体として対応するのは、難しくなるのでしょうか。 どなたか、アドバイス頂ければ幸いです。m(_ _)m

みんなの回答

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.5

他の方が仰るように管理組合の法人化によって可能です。 (ただし法人化していない管理組合が預金通帳を作成できるのか?という疑問は既にマンション管理組合が社会的に認知されているのでその点は問題ないと解釈されています) しかし問題なのは「法人化」されている管理組合の相対的な数が圧倒的に少ないこと。 法人化することによってさまざまな縛りが出てきたり、理事長に負担がかかる問題、あるいは公道を私道にするなどの措置はなかなか難しいものがありますし(完全な状況がわかりませんのであえて書きますが)マンション前に放置されているバイクの撤去ですら所有権の問題でなかなか警察が動いてくれないのも事実です。 荊の道かもしれませんが頑張ってください。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

賃貸契約などを結ぶには人であることが条件です。 この人の中には人間(自然人)だけではなく、法律上人に準じるものとして扱われる法人を含みます。 区分所有法では管理組合を法人化する規定があります。 このことから、この手続きをとらない団体は法人ではないことがわかります。 このように法人でない管理組合等は契約などに対する権利能力なき団体として法律上扱われるのです。 そのため賃貸契約や売買契約の主体になることはできないのです。 何も土地の契約だけではありません。利息に対して税金がかかる銀行口座なども管理組合名義でできないのです。 通常理事長などの個人名義で作ることになります。 そういえば、以前理事長が破産したときに、預けてあった管理組合のお金が理事長の個人資産として扱われ差し押さえられたような事件もありました。 対応としては、管理組合を法人化する、理事長が変更になったときは自動的に名義変更ができるような形式で管理組合理事長などの名義で契約する、区分所有方以外の手段で管理組合とは別の法人組織を作る(中間法人など)等の方法があります。 http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/chiiki/hojinkatebiki.html

  • jackbon
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.3

全員の同意で購入と地役権設定ができます jyunkg7さんの解答通り 法人化も実務上必要になります   登記また資金の借り入れ等をする場合 法人でないと個人の名前   での手続きとなります また 法人化や購入等には合意形成や総会開催など労力が要求されます 規約も最終的には変更しなければなりません 想像以上に大きな仕事になります

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.2

マンション管理組合を法人として設立出来れば可能でしょう。 http://www.m-douyo.jp/column/inadu/archives/000053.html ご質問の件は、概ね解決出来ると思われます。 その様な事例も多々有りますので再度ご検討されては如何でしょう。

  • nebura71
  • ベストアンサー率23% (177/743)
回答No.1

 新しい土地の購入は「共用部分の処分行為」に該当するはずです。  この場合、区分所有者全員の承諾が必要となります。  逆に言えば、マンションの所有者全員が合意すれば、買えます。  問題は、「どうやって全員の賛成を得られるか?」ですね。  これは難しいことです。

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