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隣地所有者が境界確認書への押印を拒否したら?
土地を購入する予定でこれから契約です。 公簿売買になりますが、引渡しまでに確定測量を行うことを契約に盛り込んであります。 不動産屋によると、確定測量=現況測量+隣地所有者の立会いによる境界の確定ということで安心しておりました。 ところがその後、境界確認書への押印を拒否する人がいた場合は、土地家屋調査士の職権で境界確認書を作成する旨を言われました。 土地家屋調査士が境界確認書を作成したら、それは正式なものとして認められるのでしょうか? 隣人とトラブルになるようなことはないでしょうか?
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補足
ありがとうございます。 全戸の境界確認印がもらえないのに買ってしまったら後でもめたりするでしょうか? 筆界特定制度はどのように確定することができるのでしょうか。 契約間際になって上記のような事を言われ、不動産屋に不信感でいっぱいです。