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隣地所有者が境界確認書への押印を拒否したら?

土地を購入する予定でこれから契約です。 公簿売買になりますが、引渡しまでに確定測量を行うことを契約に盛り込んであります。 不動産屋によると、確定測量=現況測量+隣地所有者の立会いによる境界の確定ということで安心しておりました。 ところがその後、境界確認書への押印を拒否する人がいた場合は、土地家屋調査士の職権で境界確認書を作成する旨を言われました。 土地家屋調査士が境界確認書を作成したら、それは正式なものとして認められるのでしょうか? 隣人とトラブルになるようなことはないでしょうか?

みんなの回答

  • ddhocc
  • ベストアンサー率32% (64/198)
回答No.2

正確な回答が出来ます。私も2度やりました。 いま 書類見てきまた。 土地家屋調査士です。勿論測量をします。 相手と貴方が 貰う為2通作ります 判子は 実印です 印鑑証明も2通いります。 貴方の 土地の境界に方全員です。印鑑証明は相手が3人なら6通です   土地家屋調査士と貴方と相手が立会い写真を撮り納得されれば 判子を押し署名して 終わりです。  土地家屋調査士が境界確認書を作成したら、それは正式なものとして認められるのでしょうか? 双方認められれば 正式な書面になります(法的に通用する) よって 勝手に作る事は出来ませんので(作ればトラブルになりますが)。分らないことが あれば 私の知っている事なら書き込みします。尚費用は結構掛かりますが 誰が負担するかは 相手か不動産さんに 相談して下さい。

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

不動産の仕事をしていますが、「土地家屋調査士の職権で境界確認書を作成する」というのは聞いたことがありません。そんなことができるならば境界確認書に印をもらえずに苦労することないですけどね。もしそんなことがあったとしても、効力はないと思いますよ。境界確認印がもらえない時のために、「筆界特定制度」というものができたのですから。 ちょっと意味不明です。

shiroaki
質問者

補足

ありがとうございます。 全戸の境界確認印がもらえないのに買ってしまったら後でもめたりするでしょうか? 筆界特定制度はどのように確定することができるのでしょうか。 契約間際になって上記のような事を言われ、不動産屋に不信感でいっぱいです。

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