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一筆の土地への複数の地役権設定の目的を登記申請する

複数の地役権を申請したい場合、たとえば「目的 通行」と「目的 水道管の埋設」などのケースでは、それぞれ地役権設定の登記申請(登記申請書の作成)を行わなければいけないのでしょうか? (地役権設定契約書は一つであるとします) それとも、登記申請書の地役権の目的に「目的 通行 及び 水道管の埋設」として、一度の登記申請でまかなえるものでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 複数の地役権というのは、要役地が複数筆あるからということではなくて、要役地は1筆だが、目的が複数あるということですね。1個の地役権で、目的が複数というのは差し支えありません。従って、申請書は1件でよく、「目的 1.通行 2.水道管の埋設」というように箇条書きでかまいません。

nackkickgo
質問者

お礼

おっしゃるとおり、要役地1筆と承役地1筆の相対契約です! ご回答いただきありがとうございました! 大変助かりました^^

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