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位置指定道路の通行地役権について
近日中に私所有の土地を隣地のA氏に売却することになりました。 (簡易な図面添付あり) このたび、A氏より売買にあたり、私所有の位置指定道路について、通行地役権を設定させてもらえないかと 打診がありました。 A氏とは30年来、お隣さんとして付き合いをしてきましたが、そのような話になるのは初めてです。 A氏曰く、 「私の父(故人)とは、道路の通行でもめたことがある。今はお互い良い関係でいるが、代替わりしたときには どうなるかわからない。後々トラブルにならないように今ちゃんとしておきたい。」 とのことです。 A氏は、会社を経営していて隣地は工場兼倉庫として利用しています。 たしかにA氏のところへ出入りする業者などがマナーが悪いことがあり、私の父ともめていたことはありました。 私としては、通行地役権を設定されることで、こちら側が何も言えなくなるのではないかと思い、 お断りしようと考えています。 ただ、A氏とは良い関係を維持したいので、どうしてもというのであれば、別途「覚書」等によって通行地役権を 制限できるようなことができないかとも考えています。 以上をふまえまして、 (1)通行地役権を設定されることのリスク (2)それに対する対応策 についてご教授願います。
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- norikhaki
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- u-lifetech
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位置指定道路に通行地役権なんて設定しても意味ありませんが。 というより個人所有で位置指定の認定なんておりないと思うのですが。 あなたが位置指定道路というものを理解されていないのか、勘違いなのかわかりませんが、図の感じではただの私道だと思います。 もし本当に位置指定道路なら、個人で所有しておくより自治体に寄付してしまったほうがあなた所有の土地の資産価値も向上しますし、Aさんの土地もよくなりますし、節税にもなります。 他のかたがおっしゃっているようにAさんの主張もわかりますし、あなたの心配も理解できます。ただ通行地役権を設定してもリスクは少ないと思いますよ。ただし、あくまで通行であって、そこに駐車してもよいとか資材を置いても良いとかではないということはAさんもあなたも理解しておく必要があります。 っていうか一番よい解決法は道路部分をAさんに買ってもらうことですね。それが無理なら、貸してしまうことですね。
Aさんの心配は理解できます 将来 車の通行は禁止と言われる事が あるかも 袋地の道路通行権は人間が通行出来る巾ですから 貴方はオーケーでも貴方が居なくなる または他の人に売却した時の 事を考えての事と思います 指定道路を共有地にして税金も折半にするのが 両方に良いのでは
お礼
さっそくの回答、ありがとうございました。 道路部分の共有(所有権一部譲渡)についても検討してみます。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございました。 道路部分は間違いなく位置指定道路です。 不十分な図面で申し訳なかったですが、道路の反対部分(図の右側)に3件住宅があります。 アドバイスを参考に、道路部分の所有権譲渡(一部)についても検討してみます。