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通行地役権を発生させない為には

 公道に繋がっている2項道路の行き止まりに自分の土地があり 、そこから自分の敷地を通った先に自己の持分の入った位置指定道路があります。 現在はフェンスと門で一般の人や近隣の人が通り抜けできないようになっているのですが、 今後、このフェンスと門を取り外した場合には通行地役権を主張される可能性が出てくるのでしょうか? 、看板などで「これより先、私有地につき立ち入り禁止」などの標識をだせば 特に、フェンスや門などを構築する必要はないのでしょうか? 駐車場にしている土地なので、実際問題、人に通られようが一向に構わないのですが 通行地役権の権利を主張された場合には面倒になるなと感じています。 看板を出しさえすれば、その権利の主張に対して抗弁の理由になるものでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>相手に時効取得で通行地役権を要求する権利が発生すると理解していたのですが・・ そのとおりです。 そのとおりですが、vol333さんは、ここでご質問されるほど気にかけておられます。 そのため時効の中断はいつでも可能です。 そのうえ、「近隣の人が通り抜け」と言っておられることからみて、要役地が特定できないと考えたので私の回答となりました。 地役権は2つの土地の間のことなので、2つが特定しないと成立しないです。 図面でもあれは明らかですか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>このフェンスと門を取り外した場合には通行地役権を主張される可能性が出てくるのでしょうか? 出てこないです。 囲繞通行権と違い、通行地役権と言うのは、要役地(利用により利益を受ける土地)と承役地(利用させる土地)と2つの土地所有者の契約で成立します。 今回の場合には「人に通られようが一向に構わないのです」と言っておられることから、特定の者との契約は考えられないので、通行地役権が発生することはないです。

vol333
質問者

補足

通行地役権には時効取得というものがあったとように思うのですが 大丈夫なのでしょうか? 10年間、通行を黙認 or こちら側が土地の管理していなかった場合 相手に時効取得で通行地役権を要求する権利が発生すると理解していたのですが・・・

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  昔、うちの土地をずっと無断通行していた街区の人が数人、突然やってきて、それまでの無断通行を謝罪するでもなく、通行黙認を感謝するでもなく、「道路を造って、無料で市に寄付してくれ」と要求されたことがあります。  なにか、建物の建築の時通っていた道が本当は道ではなかったせいで閉鎖された上に、建築申請等の時「ここを通る」と申請していた道路は図面上は広いが、川岸の斜面も含む図面のため本当は狭い。  そのため緊急車両は通れないので、危険だから住民のために、という話でした。  「買うから売ってくれ」というならともかく、道路設置工事こちら負担の上、(市は財政難だから)タダで寄付してやれ」という要求で、もちろんお断りしましたが、何度も来られて閉口しました。  民主党にも三分の理(休眠口座から資金窃盗)と言って、彼らももっともらしい理屈を言っていました(作った道路は私らの役にもたつだろうとか)が、親切が親切では通らない、感謝してもらえない時代なんです。  気を付けましょうね。  さて、いまは自宅ですので六法もなく、確認できませんが、たぶん「看板」で大丈夫でしょう。  世の中には、看板などの「明認方法」を設置したら、土地と樹木の所有権を切り離せる(別々に売買できる)という仕組みもありますし、たしか地役権が認められるには通行の事実が見える「施設」が必要だったはずですから。  つまり、質問者さんは明認方法を施して、権利者としてやるべきことはやっていますし、通行者は通路を設置しないでこっそり通行しているダケですから、質問者さんの勝ちでしょう。  ただ、それは出るところに出たら、という話です。  上記のように、勝手なことを言ってくることそのものを排除することはできませんので、「君子危うきに近寄らず」のほうが好ましいのは好ましいと言えるでしょうね。

vol333
質問者

補足

ありがとうございます。 fujic-1990さんのお気持ちよく分かります。 家の場合も似たようなケースが過去にありました、 お宅の土地はずっと昔は畑で、あぜ道があって皆通れたんだよと言われたりもしますし、 近隣の方々で地元の議員にお願いしにもいったそうです。実際問題、私の敷地を通ったからといって 30m程しか近道にはならないんですが・・・ 家の何代か前の先祖が、そこの畑を取得し現在に至るわけなので 近隣の方々の主張の法的な正当性は無いと考えているのですが 今後のこちら側の不備によって、通行地役権を主張されたら 色々と面倒なことも考えられるので慎重になっている次第です。 アドバイスも頂きありがとうございます。 看板を掲示すれば法的には大丈夫な可能性が高いということなので、その方法も検討してみます。 ただ、その土地と私の住まいが1000km程は離れているのでマメには管理できない状況なので 万が一に備えて(看板を壊されて、看板などなかったと主張される可能性も完全には否定できないので) 念には念を入れて、フェンスは建てたままの方がいいのかなという気もしてます。(気持ち的には 通らせてあげたいのですが、権利として主張されるとなると色々と考えてしまいます)