- 締切済み
通行地役権を発生させない為には
公道に繋がっている2項道路の行き止まりに自分の土地があり 、そこから自分の敷地を通った先に自己の持分の入った位置指定道路があります。 現在はフェンスと門で一般の人や近隣の人が通り抜けできないようになっているのですが、 今後、このフェンスと門を取り外した場合には通行地役権を主張される可能性が出てくるのでしょうか? 、看板などで「これより先、私有地につき立ち入り禁止」などの標識をだせば 特に、フェンスや門などを構築する必要はないのでしょうか? 駐車場にしている土地なので、実際問題、人に通られようが一向に構わないのですが 通行地役権の権利を主張された場合には面倒になるなと感じています。 看板を出しさえすれば、その権利の主張に対して抗弁の理由になるものでしょうか? どうぞ、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1
補足
通行地役権には時効取得というものがあったとように思うのですが 大丈夫なのでしょうか? 10年間、通行を黙認 or こちら側が土地の管理していなかった場合 相手に時効取得で通行地役権を要求する権利が発生すると理解していたのですが・・・