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隣地を通行するために

このたび、土地の購入の契約を進めることになりました。 その土地は形はいわゆる「旗竿地」の形をして間口が2メートル ちょっとしかありません。 しかし、隣の土地の所有者が隣の土地を(車などの)通行の時利用する ことを許可してくれているとのことです。 というのも、隣の人もうちの土地の「旗竿」の竿の部分を 踏まないと車では相当入りづらいこともあるからです。 お互いで利用しあうと言うことです。当初から了解していること らしいのですが、不動産屋は「隣地通行承諾書(?)」とかいうのを 必ず交わした方がいいとおっしゃっていました。それは建築確認(?) のときに市にも提出するそうです。 書面で残すのは当然だろうなあって思ったのですが、こういうのって 地役権として登記をしておかなくて大丈夫でしょうか?

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  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

そういった土地や建売を売買した経験があります。 やりかたとして一概には言えないと思いますが、地役権設定など大げさなことは必要ないように思います。 互いに相手方の敷地を踏んで車を入れるのであれば、道路から境界線にそって2mとか3mは将来的に塀などの構造物を作らない旨を取交わしておけばいいでしょうし、もう一歩踏み込んでそれを公正証書にしておく…などで良いと思います。 そうしておけば、将来どちらかが誰かに売却する場合でも、その書類を引き継いで、尚且つその時の売買契約書にはおそらく売主の継承と買主の承継する旨の条項があるはずですのでそこに絡めれば良いだけです。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

登記したほうが安心です。

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