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地役権についての質問
- 20年前にAの敷地内に建っている小さな工場建物を土地付きで購入し、公道への出入りにはAの敷地を3mほど通行しています。
- 購入時には永久に通行して良いとの条件であり、通行地役権の設定登記の希望にも応じることができました。
- しかし、売却時に通行地役権を設定登記する必要があるのか、ご教授をお願いします。
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地役権登記はした方がベターと思われます。 不動産登記された権利は、権利が存在するとの推定力が働きますから、第三者に対しても、その権利を主張することができるからです。 登記がされていない場合は、その逆となるわけです。 承役地に売買が発生した場合、新たに買主となる者は、登記に地役権登記がなければ、それを信用して売買に望みますから、トラブルとなり、訴訟という展開へつながっていく可能性があります。 一方、地役権の主張が棄却されたとしても、別の角度から囲繞地通行権が認められることになり、通行は可能な状態が続くと思われます。 民法第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 しかしながら、ご質問者の建物の再建築は不可能となります。 その結果、不動産の価値は当然に下がります。
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- subamo
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囲繞地という接動していない土地への建築は、不可能となっているようです。 詳しくは、市役所等へのお問い合わせをお願いします。
お礼
重ねての教授誠にありがとうございます。 囲繞地に於ける建築には制限があるようで、当方の現況下に於いて、工場の新築建替は難しそうです。 必然的に息子が引継いで使用する可能性が大幅に低下しましたが、少しでも早く知れた事は息子にとって有難い情報です。 心より感謝致します。
- tk-kubota
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これは、登記をすべきか否か、ですか ? それですと登記した方がいいですが、 まず、分筆していて、独立した筆となっていますか ? 分筆していなければ登記はできないです。 そして、分筆していなければ、怏々として通行できる範囲に争いを生じます。 そのように、通行権は剥奪されないとしても、範囲をしっかりとすべきだと思います。
お礼
先ずは登記した方が良いとの見解を戴きありがとうございます。 ご指摘の通り購入地が分筆されているか否か重要な事柄を漏らした状態で申し訳ございませんでした。 分筆登記されて居ります。
- toratanuki
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袋地の場合、歩行する権利はありますが、自動車は無理があります。 きちんと「通行地役権」を登記していず、次世代でトラブルになっている例は、枚挙にいとまがありません。
お礼
ご指摘ありがとうございます。 仰せの通り、先々の心配に基づくもので代替わりした場合を一考いたしまて20年を経た今になって地役権の設定に思いを致して居ります。 しかし、購入から20年余り購入時に発したAさんの言葉通り何事も無く本日に至りましたので、今更地役権云々では、あたかもAさんへの信頼が揺らぐ前提の様に思われ、内心に波風を立てるより、何もせずとも売却時に支障も生じないとのアドバイスを受けて、その様な事の確認と、本来的には第三者に対抗し得るよう手続きを行うべきか迷って居る次第です。
お礼
解り易いご指摘を含めたご教授いただき有難うございます。 通行地役権の設定登記は転ばぬ先の杖として手続きを取りたいと思います。 再建築が不可能とのご指摘ですが、囲繞地ゆえでしょうか。 重要なご指摘を戴き誠にありがとうございます。