• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:引水地役権について・・・教えて下さい)

引水地役権について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 共同住宅購入前から隣地に埋設された水道管を通じて引水しているが、隣地所有者から移設を求められている。地役権の契約が不明であり、登記もなされていないため、地役権の有無が不明である。契約書などの証明がなければ地役権は主張できない可能性がある。無断で他人地を使用していると見なされる可能性もある。
  • 地役権の有無が不明なため、他人地を使用しているかどうかが問題となっている。契約書や登記などの証明がなければ地役権は主張できない可能性がある。ただし、水道局の台帳には関連情報が記載されている可能性もある。
  • 地役権の有無が不明なため、契約書や証明書などの証拠がなければ地役権は主張できない可能性がある。無断で他人地を使用していると見なされる場合もあり、妨害排除請求権の有無も不明である。水道局の台帳には関連情報が記載されているかもしれない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

隣地=水道管の埋設されている土地です。 使用貸借ですと、質問者がの土地の所有者が変更となりましたので、原則として、使用貸借の権利がなくなります 地役権の契約をすることは、まずありません。 水道管は、一般の地役権の対象。 用水地役権の対象外。

welovekobe
質問者

お礼

どうも懇切丁寧に有り難うございました。 感謝です。頑張ってみます! どうもです。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

水道管は、用水地役権の対象外と思います。 用水地役権は水路が対象と思います。 水道管は一般の地役権の範囲と思います。 よって、時効は無理かと 質問者で、判例などを調査してください。

welovekobe
質問者

お礼

そうですか? 水道管は地役権等の対象外なんですか?? なるほど・・・ もう少し調べてみます!!どうも感謝でした。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

設置した時の取り決めが不明ですが、地役権はないと思われます。 民法、不動産登記法では、隣地の所有者が変更しているときは、登記ない場合は、義務は新所有者に引き継ぎません。 水道法は不明。 原則として、移設しなければならない。 費用は質問者です 例外 下記参照

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%A5%88%E6%9C%88%E6%B8%A9%E6%B3%89%E4%BA%8B%E4%BB%B6
welovekobe
質問者

お礼

どうも早々に有り難うございました。大変感謝です。 所有者が変われば、義務なしですか・・・ なるほど。良く分りました。 しかし、万に一つも、「黙示の地役権設定」があったというふうに 地役権の存否を問う裁判で、認められる可能性は ないでしょうか・・・??