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父親の土地に息子がアパートを建設、相続で賃料の扱い
父親の存命中に、父親の土地に息子(私)が事務所を建て、賃料収入を得ていました。賃料の所得税申告は、息子(私)が毎年行っておりました。今回、土地を相続により取得しましたが、それまで得ていた賃料は贈与税等の処理をしなければならないでしょうか?賃料は毎年800万円ほどです。
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質問者さんが建てた、とのことですが、要するに「建設資金は質問者さんが出した」ということですよね? となれば、家賃は質問者さんが受け取り、申告するのが当然です。この場合の家賃は贈与にはなりません。 本来は、借地料を払うのがふつうですが、払わない場合でも、敷地は親の土地ということなので「使用貸借」になるのがふつうです(よほどのことがないと)。 で、相続人間で、「地代」相当のお金が特別受益だとかなんだとかのトラブルはなかった、ということであれば、問題ナシです。 -----余談 まあ、使用貸借だと、土地が更地として評価され、つまり家が建っている土地よりは高額に評価される場合がありますが、失礼ながら、更地であっても相続税はかからない雰囲気ですので、問題にならないでしょう。