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相続した土地の上に建つアパートについて
父から土地を相続しましたが、その土地には母親が相続したアパートが建っています。 母親の生活を心配した父親が残した遺言ですので、母親からは地代を貰うつもりはありませんが、母親が死んで妹が相続した時には妹から地代を受け取ろうと思います。 ちなみに私と母親は別世帯・別生計です。 1.母親から受け取らない地代は贈与とみなされますか? 2.妹からだけ地代を貰うことはできますか?
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>1.母親から受け取らない地代は贈与とみなされますか… 親の土地に子が建物を建てて地代を払わないとしても、贈与にはなりません、 親子が逆でも同じでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm >2.妹からだけ地代を貰うことはできますか… 前述の規定を兄弟まで拡大解釈すめのは無理ですから、請求するのは当然のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- 777oichan
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回答No.2
お母様の収入ですので贈与税には該当しません。お母様の遺産分割によって妹さんとの按分が変わりますから、その時の 話し合いで可能でしょうね。