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相続した土地の売却・税金

相続した土地を売却した場合、所得税、住民税の税率を教えてください。 ☆土地は亡くなった義父名義のまま(取得してから30年以上経過) ☆夫が相続(相続税はかからない) 相続後、すぐにでも売却予定です。 宜しくお願いします。

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回答No.3

不動産の譲渡所得は、総合課税ではなく、別申告です。 税金については、長期保有(譲渡の年の1月1日現在で5年以上)は、15%+5%の20%です。5年未満だと計39%ですが、相続の場合は被相続人の取得日を引き継ぎますので 長期保有に該当します。 課税金額は 売却金額-取得費-売却費用(手数料等)です。取得価格が昔のことで分からない(もしくは証拠書類がない)場合は、売却価格の5%で計算されます。

yumeyume04
質問者

お礼

最も簡素にまとめて教えてくださり、 わかりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

相続税が発生しないということですが、すぐに売却することで特例計算が受けられないことになり、相続税の基礎控除を超え、相続税が発生する可能性があります。ご注意ください。 所得税は5%から40%となります。 住民税は一律10%となります。 所得税は超過累進課税となるため、所得の金額が多いほど高い税率となるでしょう。 この所得は、所得税が人単位の年単位のため、給与収入など他の収入があれば、他の収入も所得を計算し、合算した所得に応じた税率をかけることになります。 ご主人の他の収入・所得、土地の売却価格がわからなければ、計算も出来ません。 また、土地の売却であれば、取得時の価格を控除できますが、自己取得であっても古ければ領収書や契約書なども無くなっている事も多いでしょうね。相続であればなおさらですが、先祖代々の土地など出なければ、義父が当時の書類などを持っているかもしれません。これらが無ければ、一律計算で売却価格の5%しか認められなくなってしまいます。

yumeyume04
質問者

お礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

回答No.1

所得税率15% 住民税率5% です。 念のため… 相続で土地を取得されたとのことですが、もし、相続税の計算上、小規模宅地等の特例を受けているような場合は、相続後すぐに売却するとこの特例が受けられなくなり、相続税が新たに発生又は増額される可能性があります。 (相続税の申告期限まで保有していることが要件になっているためです) 全ての相続財産を合計しても基礎控除を超えないというのであれば、関係ありませんが…

yumeyume04
質問者

お礼

丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。

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