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相続に関して土地を取得するとは
父が死亡し、土地を誰が取得するか悩んでいます。 貸宅地で地代収入がある土地があります。 地代はもう父の口座へ入金できないので、当面、母の口座へ入金するつもりですが、あとで、話し合いがまとまり、長男の私が土地を取得することになった場合でも、母の口座へ入金した不動産収入は、母の収入として確定申告するのでしょうか? この収入は私から母への贈与とはなりませんか? また、当面、固定資産税も母の口座から出金するつもりです。 このように、一時的に誰かの口座を使用する必要が出てくると思いますが、税務申告の時に皆さんどのようにしていますか? また、当面土地の名義は父のままにで、登記はしないつもりですが、土地を取得するとは、どの時点を指すのででしょう? 登記をしない場合でも届出が必要でしょうか?
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相続財産である収益物件が未分割の場合には、遺産分割が確定する日まで法定相続人が共有しているものとみなして、法定相続分にて按分した収入・経費を各相続人が申告しなければなりません。 例えば、地代収入による所得が100万円で、相続人が配偶者と子供2人の場合には、配偶者が50万円、子供は各25万円を申告することになります。 遺産分割が確定するまでは、いったんお母様の預金に地代を入金してもらい、その後、その口座からお母様の以外の相続人へ法定相続分を渡すのがベストでしょう。 土地を取得した日は遺産分割が確定した日を指すと思われます。 登記をしない場合にでも市役所の資産税課等へ届け出た方がいいでしょう。 ただし、登記を怠ると後々の相続時に面倒なことが起こりかねませんので、登記はした方がよいです。 収用とか土地の売却時に、遺産分割や登記をせずに先々代ぐらいの名義のままにしておいたために、権利者が何十人もいたなんてこともあるようです。
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- Jumeirah
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土地の相続は、被相続人の死亡時に遡ってなされます。(民法882条、909条) それでも、遺産分割協議がまとまるまでの収入は、法定相続割合によって確定申告することになります。費用も収益に対応して、法定相続割合によって分割します。(最高裁H17.9.8) 当座は、○○氏法定相続人に固定資産税の納付書が届きます。 遺産分割協議がまとまったら土地を相続登記したほうがいいと思いますよ。そうでないと、借地人の人に賃料を供託される可能性があります。 遺産分割協議も申告期限までにすれば、小規模宅地等の特例を受けられる可能性があります。
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