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土地購入と相続について?
はじめまして。 私は一人息子で、高齢ですが両親は健在です。実はその父親が、中古一戸建て住宅を購入しようとしています。その一戸建て住宅が、将来自分が相続することになることを考えれば、その時は相続税が当然かかってきます。そこで、今購入する際に、父親の名義でなく、息子である私の名義にして買う方が相続税の心配がいらないでは・・と思うのですが。もちろん購入代金は親の金ですが、私が支払う形で手続きができるのでしょうか?父親が購入した場合と私の名義で購入した場合の税金(相続税?贈与税?)がどれほどかかるのか、どちらが得策か教えてください。あつかましいお尋ねだと思われるでしょうが、生活は結構厳しい家庭なモのですから。よろしくお願いします。
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- kyosuke11
- ベストアンサー率42% (40/94)
それだけの資産をお持ちであれば、精算課税は何の意味もありませんので無駄です。 金融資産がそれだけあるのであれば、相続となっても納税資金は大丈夫となりますね。 これだけの情報では何とも言えませんが、単純に預貯金が1億円と不動産が8千万で法定相続人が二人の場合、相続税額は2千7百万円となります。 不動産の購入の際に、その原資を偽れば租税回避とみなされますよ。 悪いことは言いません、正直に実体に応じた申告をすべきです。
- kyosuke11
- ベストアンサー率42% (40/94)
お父様が高齢で、しかも生活が厳しいという状況でどうしてお父様ご自身が住宅を買うのでしょうか。そのあたりの事情が分からないのですが。 >購入する際に、父親の名義でなく、息子である私の名義にして買う方が相続税の心配がいらないでは・・と思うのですが。もちろん購入代金は親の金ですが、私が支払う形で手続きができるのでしょうか? 建物の所有登記の名義が55hiro55さんで、購入代金がお父様のお金となると、購入代金に対して55hiro55さんに贈与税がかかります。 私が支払う形でというのは、ポケットマネーで少しづつ返済するということでしょうか。 相続特に相続時精算課税を考える場合はお父様の持っておられる財産当をしっかり確認して相続時に相続税が課せられるかどうかを判断してから決めなければなりません。 精算課税は、相続時に相続税がかからないような人が選択すべきもので、相続税がかかるような財産家にとっては相続時において贈与時の時価が相続財産として計算されるため、贈与財産が将来価値の減少するものであれば結果的に損をすることになります。 住宅を購入することの必要性や、お父様の財産状態や55hiro55さまの経済状況等を総合的に判断して、熟慮なさって下さい。 なお、お母様もご健在であれば、お父様の法定相続人はお母様と55hiro55さまの2人となるため7000万円までは相続税はかかりません。 お父様の財産が、検討されている住宅を含めて7000万円までであれば、55hiro55さまは何も負担することなく全てお父様名で購入なさればいいと思います。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>父親が購入した場合と私の名義で購入した場合の税金(相続税?贈与税?)がどれほどかかるのか、どちらが得策か教えてください。 相続時清算課税制度というものがあります。 父親が65歳以上で子供が20歳以上の場合、2500万円までは贈与税が免除されます。 2500万円を超えた場合は、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。 ですから、先ず100%父親名義で住宅(土地・建物)を購入して下さい。 その後、持分として評価額2500万円分の所有権をあなた名義にして下さい。(土地はあなた名義、建物は父親名義がベスト) 土地は分かりませんが、建物は減価償却で確実に年々固定資産税評価額が下がってきます。 将来の遺産相続時には、建物の価値は下がっていますから相続税も安いでしよう。 父親が生存中は(歳を経ても)、父親は不動産所有者として社会的信用を保つ事が出来ますし、あなたも同様に社会的信用を保つ事が出来ます。
補足
oska 様 早速のご回答に感謝申し上げます。 ご回答を読ませていただき、さらにいくつかの点でご回答いただければ大変助かります。お忙しい中とは存じますがお助けてください。 父(70代)は、現在土地建物を2戸所有しています。今回の住宅購入の目的は、私(55hiro55)の自宅近くへの転宅を考えてのことなのです。そこで、oska様のご回答では、土地を私名義がベストとのことですが、父の現所有(2戸分)の土地の評価額(坪単価の相場額でいいのでしょうか?)が推測ですが4~5千万程度です。今回購入予定の宅地は、土地が2千万建物1千万です。そうすると、今の内に、贈与が免除される上限の2500万分の父名義の土地を譲り受け、残りを相続するのがベストの節税ということなのでしょうか。動産は1億前後あるらしいのですが、先ほどの生前贈与(2500万)を受けたとして、残りの不動産も含めて相続人が母と私の二人なので、どの程度の相続税が課せられるのでしょうか。また、父は、将来遺産相続に対して、私(サラリーマン)が納税力の限界を越えているのではないかと懸念し、今回の住宅購入を私が購入したことにすれば、新規購入物件の相続税は、少なくともかからなくて済むのではないかと考えて、私が買ったことにしてはどうかと言っています。姑息とは思いますが(私の経済力を心配して)、仮にそのような手続きで住宅を購入したとしても、申告の際購入代金を父が支払ったことがわからないのだろうか、もしわかれば、なにか処罰がかかって、とんでもない罰金等が余計科せられるのではないかとか、悩んでいます。説明がうまくできず申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
- ryu1995
- ベストアンサー率52% (193/369)
相続税がかかるのは、遺産が最低6000万円以上あるときです。 ( 相続税の基礎控除額 = 5000万 + 法定相続人の数×1000万 ) 「生活は結構厳しい家庭」とのことですが、どうでしょうか?
お礼
ANo.1様 ありがとうございます。当方サラリーマンで給与収入以外にありません。それに父とは生計を異にしています。ご回答いただいた計算方法は理解できました。あと、貴方様以外にご回答いただいたお二人の方に、追加補足の質問をさせていただきました。その追加補足の文で、何か、私にお教えいただくことがありましたら、よろしくお願いします。感謝申し上げます。
補足
kyosuke11 様 早速のご回答に感謝申し上げます。 いくつかの点でご指摘いただいた箇所を、補足させていただきますので、ご回答いただければ参考にさせていただきます。 まず両親健在(70代後半)です。私(55hiro55)も世帯を持ち細々とサラリーマン生活を送っています。父の財産総額は(私の推測)、不動産(宅地2戸所有、内1戸は賃貸)は7~8千万。動産(預貯金等)は約1億前後ではないかと思われます。今回の住宅購入(3軒目)は、私の居住地の近くへの転宅を考えてのことです。そこで、父は、将来遺産相続に対して、私が納税力の限界を越えているのではないかと懸念し、今回の住宅購入を私が購入したことにすれば、新規購入物件の相続税は、少なくともかからなくて済むのではないかと考えて、私が買ったことにしてはどうかと言っています。姑息とは思いますが(私の経済力を心配して)、仮にそのような手続きで住宅を購入したとしても、申告の際購入代金を父が支払ったことがわからないのだろうか、もしわかれば、なにか処罰がかかって、とんでもない罰金等が余計科せられるのではないかとか、悩んでいます。説明がうまくできず申し訳ありませんが、よろしくお願いします。