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律令制度の『国』

律令制における『国』は明治になって国司が廃止された時点で消滅した認識でいましたが、Wikiやその他記事でも法制上令制国が廃止された事実がないような表記がされています。 今でも法制上(実質上でなく)は存続しているのでしょうか。またこの『令制国』が今でも適応される制度なり事象があるのでしょうか。

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回答No.1

法制上は存続しています。 役所の管轄区域を決めるのに 上川郡(石狩国) 中川郡(天塩国) のような使い方をしているのは今でも有効です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO063.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F12001000012.html それから,こんなのも有効ですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32F01401000020.html

noname#247150
質問者

お礼

役所の管轄に用いられる区域は令制国界に準じて設定されているケースが多いということですね。ここに出ている『郡』は、やはり令制国界の『郡』ではなく、それに基づいて設定された現行法制上の『郡』ということですね。 >http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M32/M32F01401000020.html この商法施行法は一部を除き今も継続されていますね。全部は目を通していませんが、当該条文が削除、または当該条文に関わる主文が削除もしくは改訂されていない限り、まさに法制上存続の証ですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

私は法律学者でもありませんので、完全に個人的な感想だとして申し上げます。 そもそも古代からの律令制度という法律体系と、日本国憲法を頂点とする現代の法律体系には、連続性はないと思っています。 中国みたいに王朝交代があれば、先の王朝の法制度は途絶えます。 しかしこの場合でも、後の王朝がわざわざ先の王朝の法制度を廃止するなどという明文化したものを公にすることなどあり得ません。 勝者の論理で、自分たちの法制度を新たに作って実行するだけです。 つまりこの場合も、法制度に連続性はありません。 一方日本においては、このような王朝交代がなかったため、一見法律体系に連続性があるように感じられるのかも知れませんが、律令制度自体が有名無実化していき、その過程では武家の御成敗式目だとか武家諸法度のように、階層別や領国別のものなど、全国一律に適用されるとは言えない法制度の乱立状態であったと言えるのではないでしょうか。 従って、明治に入り大日本帝国憲法に基づく全国一律に適用される法体系が、新たに出来上がったと考えています。 有名無実の律令制法体系をわざわざ廃止するとの明文化も必要なかったのではないかと思うものです。 現在の日本国憲法も、大日本帝国憲法の改正条項を適用して成立されたというのが、公式の認識だと思います。であればこの両者には連続性があることになります。 (法律学者によれば、その考え方に反対している人もいるようですが) 現在通用している律令制旧国名というものは、法律的な裏付けのあるものではなく、純然たる地名として使用されているものだと理解しています。 地方自治体の名称だとか、鉄道の駅名などで、既に地名・駅名に同一の名称が存在していた場合、後から名付ける方が差別化するために、旧国名を冠した名称にしている例は多数あります。 (高田市→豊後高田市、陸前高田市:大野市→豊後大野市:長野市→河内長野市:加茂市→美濃加茂市など) (府中駅→和泉府中駅:竹田駅→豊後竹田駅:富田駅→摂津富田駅:小杉駅→武蔵小杉駅など) また旧国名を市の名称そのものにしたところもあります。 (豊前市、日向市、壱岐市、対馬市、土佐市、伊予市、さぬき市、長門市、備前市、出雲市、和泉市、淡路市、丹波市、伊勢市、志摩市、伊賀市、伊豆市、加賀市、越前市、佐渡市、下野市、むつ市など) 地方の名産品に旧国名を使用してアピールすることも多いですね。 (讃岐うどん、丹波牛、近江牛、信州そばなど) その他にも、政府の地方出先機関が管轄する地域を分けている場合に、旧国名での表示が使用されている場合もあるようです。 これらの例を見て分かるように、法律でどうこうと言うより、現代の市場経済において、旧国名が他との差別化をはかるために、地名としてうまく利用されているだけだという気がしています。

noname#247150
質問者

お礼

形骸化しているから廃止をあえてしない。ということでしょうか 令制国廃止の明文化がないことを根拠に、なにか法的問題になっても民事裁判で棄却される程度のものなんでしょうね(そういうことも起こらないと思いますが) 個人的には、何ら実益はありませんが、少し嬉しい程度です。 ご私見、大変参考になりましたありがとうございました。

noname#224207
noname#224207
回答No.2

>今でも法制上(実質上でなく)は存続しているのでしょうか。 純然たる法律論ということになりますと議論が分かれるところです。 歴史的な経緯として廃藩置県のさいに新しい行政区画が定められただけで、律令国を廃止するという明文化された法が無いということです。 ご質問で明治時代に国司を廃止したとされておられますが、大名が華族とされた時点で武家官位となっていた守名乗りが廃止されただけです。 律令国名は江戸時代までは習慣的に使用されていましたが、荘園の発達とともに制定当時のような行政区分としての意味合いは完全に消滅していました。 国司の実態は室町時代には消滅していました。 戦国時代には戦国大名が自己の正当性を認めてもらうために朝廷へ国司の官位である「守」を申請するということが行われていました。 江戸時代には国司の官位名である守、介などは実態のない名称だけで大名の自己申告を幕府が追認していました。 同じ律令国の守を名乗る大名もいました。 武家官位と呼ばれていました。 >今でも適応される制度なり事象があるのでしょうか。 法制度上はありません。 事象と言いますか地名とか地域名として沢山残っています。 阿波波踊り、讃岐うどん、伊勢海老などとよく使われます。 商標登録されるようになってきましたので、法律上は言葉が残っていると言えるかもしれません。 愛知県の人が尾張と三河では違うというように同じ県内でも気風が違うということが言われることは全国的に沢山見られます。 大阪弁も摂河泉(摂津・河内・和泉)で言葉が違うとも言われています。 信越線、総武線など地方をまたぐ鉄道路線名などには略称がよく使われます。 駅名などにはよく使われます。 選挙区の見直しや道州制など地方行政区画の見直しが議論されていますが、今後復活するかもしれません。 蛇足 法の継承という意味では同じようなことが現在の日本国憲法についても議論されています。 大日本帝国憲法は廃止されていない。 現在の日本国憲法は大日帝国憲法の改定範囲を逸脱している。 などと色々いわれています。 但し法曹界では実質的に無意味な議論とされてはいます。 参考 憲法無効論 - Wikipedia ja.wikipedia.org/wiki/憲法無効論

noname#247150
質問者

お礼

ありがとうございました。国司廃止より廃藩置県なんですね。 当方私的な紹介や文書等では『○○国の人間です』とか『××は○○国にある』とか使いますが、過去の旧令制国上ではなく、ある意味現行の使い方とも言える訳ですね(県知事や市長の名前は言えても、当然国司の名前は言えませんが‥‥) 帝国憲法が廃止されたされていないということは聞いたことがあります。 問題とはなりえますが、令制国も同じなのかもしれませんね。

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