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埋葬と法律

 今、私は国が人の死について明治時期から管理し始め、それから、戦争後の法制度の改革による法改正によってどのように変化したか(現行法に至ったか)、をしらべております。  人が死んだ場合、現行法である墓地埋葬等に関する法律に基づき、処理されます。  24時間は、火葬してはならないと条文があります。  では、いつまで、放って置いていいか、ということは、「知っておきたい暮らしの法律得事典」(自由国民社)に、死亡の事実を知った日からその日を含め、7日以内に届け出なければならない。と記していました。これは、上の法規にはありません。  このような各論的なこと、事務手続きなことはどの法律を参照すればよいでしょうか?  あとこの法律は昭和から施行されたものです。明治時期は、死亡してからの、その後の事務手続き、処理方法をどのように調べればよいでしょうか?  明治時期は、現在廃止されている墓地及埋葬取締規則があり、それにはそのような、具体的な、届け出方法などは条文には見あたりません。  ご存じな方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 死亡の場合の届出につきましては、戸籍法の第86条に規定されています。  第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3日月以内)に、これをしなければならない。  とありますよ。

yumikiti
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、早速六法開いてみます。

その他の回答 (1)

  • Islay
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回答No.2

hanboさんのおっしゃるとおり、戸籍法86条に届出義務に関する規定があります。 ここで、気になったのが、 >放って置いていいか の点です。 死亡届自体は、医師の診断書があればたとえ死亡の1時間後でも受理します。 (私の勤務地では)戸籍の受付窓口に於いて、埋火葬の許可証を発行しますが、そこで、死亡診断書に書かれている死亡時間より24時間経過しない時刻の火葬の許可証は発行しません。 現行戸籍法は戦後の民法改正に伴い昭和23年1月1日から施行されました。それ以前は旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の管轄となります。

yumikiti
質問者

補足

>放って置いていいか  勘違いされてもしかたないおかしな書き方でした。  ただ、国が人の死に関して管理し始めたかについて調べているのですが、法律をつくり、その初めて使われだした明治時期はどうも扱いが悪かったというか、雑であったらしいのです。  その根拠を条文から引き出せないかと思っているのですが、当時と現在の死体処理の違いについて、何か書籍なり、資料なり、ないですか?  厚生労働省でも、問い合わせれば、いいですか?  調べ方などご存じなら教えてください。

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