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夫が国民年金の脱退一時金を受け取った場合、妻はどうなる?
外国籍の夫が、日本の会社を辞めて国に帰るに当たり、今まで払ってきた日本の国民年金の脱退一時金を受領した場合、扶養家族として、第3号となっていた妻(私、日本国籍です)はどういった立場になるのでしょうか? 考えられるのは、私個人が第1号として、国民年金を納めるかと思ったのですが(ちなみに夫には納付の意思がありません)、所轄の市役所・国民年金課に問い合わせたところ、「これからもずっと3号で存続していく、年金保険料は実質納付するわけではないが、同等の扱いになる(未納の認識ではない)」と言われました。ただ、第2号の夫が脱退するのに、なぜ私が第3号として存続できるのか、疑問です。そのこのところを問い合わせたのですが、「そういう制度です」の一点張りでした。 どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
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第3号被保険者になるには第2号被保険者の被扶養者でなければなりませんからご指摘の通り第3号になるはずがありません。
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noname#210848
回答No.3
国民年金と厚生年金保険混同されているのでは? 厚生年金保険の脱退一時金は国に帰ってから請求します。会社を辞めたのであれば資格喪失しています。妻は第3号被保険者から第1号被保険者になり保険料納付が必要です。市役所の方は国民年金1号の脱退一時金であり、厚生年金は2号のままと理解したものと思われます。
- yonumogi
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回答No.2
一人1年金? 原則にUターン
- saregama
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回答No.1
そんなおいしい話があるんですか!社会保険庁ですから(笑)そういう制度(の盲点)もアリなのか!? 是非その回答を担当者の名前入りの文書又は録音にして取っておくことをお勧めします。