- ベストアンサー
二世帯家族 扶養はどうしたらいい?
妻の両親と同居しています。私の会社が倒産してしまい、転職、収入が激減しました。私の扶養は、妻と子供3人。今年の市県民税は均等割りのみ。 一方、義父は、自営業で扶養家族は義母一人だけ。市県民税は年税額合計、約60万。 そこで、節税のために、妻、子供たちを義父の扶養にしてはどうかという案が出ています。 もしもそうした場合、本当に得なのでしょうか? 健康保険や、乳幼児医療補助、児童手当、幼稚園の保育料減免などはどうなるのでしょうか? 義父の収入のほうがまだ数年は多いと思われます。 どうかよい方法をご教授ください。お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
所得税と社会保険の扶養は別に考えます。 1.所得税。 所得が38万円以下で生計を一にしている親族は、扶養親族として扶養控除の対象になります。 妻と子供を義父の扶養にすることが可能で、義父の所得税と住民税が減額になります。 乳幼児医療補助、児童手当、幼稚園の保育料減免などは、あなたの所得で決りますから、妻子を義父の扶養にしても影響有りません。 社会保険(健康保険と年金の3号被保険者)。 あなたが勤務先で社会保険に加入している場合は、妻子もあなたの社会保険の扶養のままにします。 妻子が扶養から外れると、あなたの社会保険料は減額にならず、妻に国民年金加入する必要が有り、月額13300円の妻の国民年金保険料の負担が増えます。 健康保険については、義父の場合は、自営業であれば国民健康保険です。 国保には扶養という制度が有りませんから、妻子があなたの社会保険の扶養から外れると、義父の国保に一緒に加入することになり、加入者に対して人員割が加算され、国保の保険料が増えます。 つまり、妻子は、所得税では義父の扶養にして、社会保険ではあなたの扶養のままにするのが、有利な方法です。
その他の回答 (2)
- iichiho
- ベストアンサー率37% (416/1114)
単純に所得税だけを考えれば確かにおっしゃるとおり、義父とmt1010さんの所得税の支払額と税率に開きがあるのであれば、妻子を義父の扶養にする方がトクです。 ですが、mt1010さんが、サラリーマンであるならば、奥さんはmt1010さんの扶養でいた方が良いです。 というのも、 <義父の扶養に入った場合> ・所得税がトクになる。 ・奥さんに国民年金の支払い義務が発生する ・奥さんに年金の掛金の支払い義務が発生する <mt1010さんの扶養に入っていた場合> ・所得税はちょっとだけ損かも ・サラリーマンの妻は社会保険は夫のものが使える ・3号被扶養者年金で年金の掛金の支払い義務無し ということで、総合的に見ても、妻は夫がサラリーマンなら、夫の扶養に入っていた方がトクだからです。 お子さんについては、年金の掛け金の支払い義務もありませんし、国民健康保険の被扶養者でも、大きな増額とななりませんので、義父の扶養の方がトクである確率が高い思います。 mt1010や義父さんの所得がわからないので、断言はできないのですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。勉強になります。
- 26001940
- ベストアンサー率30% (23/76)
税金面だけ回答します。同一生計内なら扶養控除は自由です。一番有利になる方法をとってください。健康保険は確か世帯単位できまり、所得割、人頭割、資産割で決まると聞いています。
お礼
ご回答ありがとうございました。税金と保険は別に考えればいいのですね。勉強になりました。
お礼
とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。勉強になりました。