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来年の扶養を受けるために

去年頼まれた先でアルバイトをし(5か月ほど)、パートの収入と合わせて200万程になり扶養から抜けて市県民税を払うことになりました。 今年の5月からパート先の給与から引かれますが、今年はもうバイトしていませんし、扶養に入りたいのですが、今年払う市県民税は所得に組み込まれるのでしょうか? 毎月のお給料を計算しながら103万以下にしようと思うのですが、引き落とされるのが計算に入れるのと入れないのとでは10万程違ってきます。入るなら休みを多く取らなければいけませんし、調べてみたりもしましたが今年どう働けばいいかわかりません。 よろしくお願いします。

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noname#138477
noname#138477
回答No.2

 所得は、税金や社会保険等の控除前の金額で計算されます。  「税金」は国税・地方税を問いません。  参考URLにリンクしたのは、国税庁の「平成20年分 年末調整のしかた」です。年末調整のやり方が書いていますので、ご確認いただき、実際にご自身でやってみれば、一目瞭然です。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養に入りたいのですが… 何の扶養ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当等) それぞれ別物であり、要件も異なります。 また、誰に扶養されていますか。 a. 親や祖父母等 b. 配偶者 >今年払う市県民税は所得に組み込まれるのでしょうか… 1. であれば、所得税や市県民税を払う前の所得額で判定します。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 2. や 3. であれば、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは被扶養者の会社にお問い合わせください。 >毎月のお給料を計算しながら103万以下にしようと… 103万という数字にこだわるのは、a. だからですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm b なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maopen
質問者

補足

言葉足らずですみません。 一昨年まで、配偶者特別控除で所得税のみを払いパートで103万を超えないように気をつけながら働いていました。 それに戻りたいのですが、市県民税がその枠に入るのかどうかがしりたいのです。給料から引かれているので給与収入にはいるならそれを引いた額を働く額として計算して休みをとりながら働こうと思っているからです。専門用語などわからないことが多くすいません。 教えて頂いたところをじっくり見てみようと思います。

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