• 締切済み

扶養家族について質問させて頂きます。

市民税・県民税の申告において、離婚した元夫と重複して子供を被扶養者として申告してる事が判明しました。 子供(3人)と同居して育ているのは私なのですが、子供の扶養は私にはならないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

#1から横レスです。 >親権も住民票も私の方です… そういうことは、税法上の扶養控除とは関係ありません。 扶養控除の要件は、先に示した参考URLにあるとおり、 1. 「生計を一」にする親族 2. 「合計所得金額」が 38万円以下 3. 他の者の控除対象扶養者や控除対象配偶者、また事業専従者になっていないこと の 3つすべてを満たすことです。 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけではありません。 親子に違いない以上、元夫が子供の生活費を出しているのなら、要件の 1. を満たします。 2. は問題ないでしょう。 3. は、元夫かあなたかどちらかしか扶養者になれないという意味です。 したがって、元夫と話し合ってどちらの控除対象扶養者とするかを決めないといけないのです。 >子供は18歳です… 3人とも?

noname#203193
noname#203193
回答No.5

再度すみません・・・ 余談になりますが 市県民税の申告・・って 地域によって違うのかしら?? 私の地域では年齢に関係なく子供全員 申告に関係しています。 3人の母子家庭だと大きく影響しますよね。 子供3人・・・大変ですよね 健康に気をつけて!

noname#203193
noname#203193
回答No.4

補足・・・ >親権も住民票も私の方です。 で・・ 子供達は、あなたの世帯に属していて あなたが世帯主ですね? だったら まずは 元旦那様に直接聞いてみるか もしくは、市役所へ相談してみるか・・ で良いとおもいますよ。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

親権者は?

noname#203193
noname#203193
回答No.2

>子供(3人)と同居して育ているのは私なのですが 子供達の住民票はどこにあり、世帯主は誰なのでしょう? 「世帯」とは、生計を一緒にしているということ あなたが世帯主として子供達が世帯員として住民登録してあるなら あなたの扶養家族です。 あなたと一緒に生活していても 父親の住所に住民票をおき、父親の世帯に入っているなら あなたの扶養家族にはなりません。 また、あなたの収入が元夫からの養育費だけ・・なんてことはないと思いますが・・ 生活に十分な養育費を受け取っていて、 養育費だけで生活している・・・という場合は 元旦那様の方で、そういった手続きをしている・・場合もありますよ。 離婚の時に、親権者、戸籍、等決めたのでは??? どちらかの申告を新たにしなおすことになりますね。

noname#187241
質問者

お礼

お返事有り難う御座いました。 親権も住民票も私の方です。 養育費も頂いていますが、私も働いて収入があり、子供は18歳です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>市民税・県民税の申告において… 所得税の面では問題ないのですか。 >重複して子供を被扶養者として申告してる事が判明しました… 今年の春に申告した分ですか。 今年の春に申告した分の話で間違いないなら、子供はそれぞれ何歳ですか。 去年の大晦日現在で満16歳に達していない子供は、扶養控除の対象にはなりませんよ。 だって、その何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。 障がいがある場合を除いて、年末調整や確定申告、市県民税の申告には関係ないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >子供(3人)と同居して育ているのは私なのですが… >子供の扶養は私にはならないのでしょうか… 16歳以上だとして、子供の生活費を元夫が負担しているのなら、元夫にも一応の権利はありますが、元夫が取り下げれば可能です。 元夫とお話し合いください。 生活費をもらっていないのなら、元夫が脱税を犯していることになりますので、無条件であなたに権利が移ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm