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年度途中で扶養をはずれ再び扶養に入った場合
教えてください。 19年1月~2月 夫の扶養に入ったままパート勤務 3月~9月 扶養をはずれ、厚生年金を納め、健康保険証ももらう 10月から12月 パート勤務を退職後、再び扶養に入った 平成19年度 妻収入 1091793円 この場合、20年に妻が確定申告が必要だったはずですが、知人に聞いたら、戻ってくるお金は微々たるものだし、行かなくてもいいと言われたので、行っておりません。 平成19年の夫の源泉徴収には夫の控除対象配偶者の有無が無しに なっており、配偶者特別控除の額が360000円になっています。 扶養に私が入っていないような記載になっています。ちなみに 平成18年の年末調整には、扶養に入っているので、配偶者 特別控除はありません。 先日、市民税・県民税の決定が届いて、ふと疑問に思ったのですが、 夫の市県民税が昨年の倍以上になっています。 ややこしいのですが、夫は平成17年10月から18年の9月まで 病気で休職をしており、収入は1年間基本給10割の額と なりましたので、18年と19年の給与収入は約180万円近く 違っております。 それで市県民税も多いのかなと思っていましたが、おととしの 市県民税を見ると、昨年とあまり変わらず、今年の額が以上に 高いと思われます。 明らかに変わっている点は、19年は年末調整の印を見ても20年の 市県民税通知書を見てもどちらも私が扶養からはずれていることです。 配偶者特別のところに33万と配偶者のところに33万でどちらも 金額が同じように見えますが、以上のことから、私(妻)か夫に 何か手続きで不手際がないかどうか不安です。 どうか教えてください。 やはり、私が確定申告をしていないことが関係ありますか? それとも夫の年末調整が間違っているのでしょうか。
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お礼
ありがとうございました。 うすうす住民税の課税が関係あるかなと思っていましたが、 やはり心配だったもので、、、。 とても丁寧な回答でわかやすかったです。