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扶養家族について
扶養: 扶養とは、家族などを養うことをいう。扶養家族というと、所得税や社会保険上の家族と認められる親族のことをいう。所得税で扶養家族とは、配偶者や子など生計を同じくしている人のことで、扶養控除の対象として税額を軽減している。社会保険での扶養家族は、健康保険などで配偶者や子も病気やケガをした際には保険が適用されるようになっている。年金でも扶養家族だった配偶者の分も年金が支給されるようになっている。サラリーマンの妻などの所得税上の扶養家族は、パートなどからの年収が約130万円を超えると扶養を外れることになる。 1.年金でも扶養家族だった配偶者の分も年金が支給されるようになっている。 この意味がまったく分かりません。どういうことなのでしょう? 2.サラリーマンの妻などの所得税上の扶養家族は、パートなどからの年収が約130万円を超えると扶養を外れることになる。 扶養を外れると、何かあるのでしょうか??短所と長所とかあるんですか?
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「所得税上の扶養家族は、パートなどからの年収が約130万円を超えると扶養を外れることになる。」 これは誤りです。 130万円を超えるとダメなのは、健保です。 所得税の扶養者は103万以下です。(所得は103万-65万=38万) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >>>>> 1.年金でも扶養家族だった配偶者の分も年金が支給されるようになっている。 この意味がまったく分かりません。どういうことなのでしょう? 厚生年金に加入しているサラリーマンは2号。 そのサラリーマンの配偶者は3号。 3号の人は自分が保険料を払わなくても、老後に年金がもらえます。 >>>>> 2.サラリーマンの妻などの所得税上の扶養家族は、パートなどからの年収が約130万円を超えると扶養を外れることになる。 扶養を外れると、何かあるのでしょうか??短所と長所とかあるんですか? 再度になりますが、130万は、所得税の扶養の基準ではなく、健保の扶養の基準です。 103万~130万は、所得税の扶養がダメ、健保の扶養はOK。 130万を超えると、どちらの扶養にも入れません。 130万(月額で十万8千円程度)を超えると、奥さんは自分で国保に加入しなくてはいけません。=短所 なお、 奥さんに、たとえ収入があっても、退職をすれば翌月から扶養者になることができると思います。 所得税だけでなく、住民税も注意する必要があります。 住民税は、所得税と似た基準によって、1年遅れで徴収されます。 扶養者が減ると、次の年(6月ごろから)の住民税が高くなります。 住民税の額は、大雑把に言って、所得税の7割ぐらいの額です。 もしも、サラリーマンである夫の勤務先で「家族手当」や「扶養手当」と言った名称の制度がある場合、健保の扶養者から外れた扶養者は、そういった制度の扶養基準から外れる場合が多いです。お勤めの会社の制度を調べたほうがよいかもしれません。 以上の説明の中で、配偶者を「扶養者」と書きましたが、正確には、配偶者の控除は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」になります。その他の扶養者が「扶養者控除」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
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- gyoumu-tannto
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>1. 年金を受けられるときに、その人に生計を維持されている配偶者、子(年齢条件あり)があるときに「加給年金」というものが加算されます。過去に「扶養家族だった」ということではありません。 >2. #1の方のおっしゃるとおりです。