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扶養控除と市県民税 どちらが良いのでしょか?

昨年より仕事をしており、18年度の市県民税を受け取りました。 現在 18歳以下の子ども4人 と夫と暮らしております。 以前に区に問い合わせをして、税金の掛からない金額を聞いたところ 社保加入の場合で130万円と聞いたので 収入を120万ほどに抑えたのですが、勘違いだったのか社保に加入できる配偶者所得だったようで、市県民税が請求されました。 本当に無知でお恥ずかしいのですが 教えて下さい ★所得が564000円 基礎控除330000万 課税額234000円でした。103万以内に収めれば、市県民税も所得割 均等割 すべて掛からないと聞きましたが、どちらが得なのでしょうか? ★夫の扶養控除36万も受けられなくなれば、夫の税金が上がるのですよね? 特別扶養控除も受けられる金額では無いのでしょうか? 103万以内で収めて 税金等も支払いが無く 扶養控除も受けられた場合と 120万ほど収入を得て 税金1万円ほど納め 扶養控除を受けられない場合とどちらが損なのでしょうか? ちなみに夫の年収は360万ほどです。 素人考えで、20万余分に収入があって 税金1万支払ったとしても 19万円が手元に残りますが、扶養控除を受けられなくなった時の夫の税金の増額がいくらなのか 差し引き同じほどなら、税金を支払ってまで120万働く事は無いのか 悩んでいます。子どももまだ小さいのでお金も掛かりますし、保育園がある為収入で保育料も上がってしまうので。どうかお知恵をお貸し下さいませ

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.4

>金額的にどちらが良いのか・・という点をお聞きしたかったのですが。 平たく言うと世帯収入の手取りはどちらが上なのか?ということですね? で答えは先に書いたように社会保険料負担がかかる130万のラインを超えない限りは、収入UP=手取りUPの関係は成立しています。 (厳密に言うとのこぎり階段状なので多少下がったり上がったりというのはありますが少額だしとてもねらい打ちは難しいですから無視しています) 配偶者特別控除として21万の控除を受けられるとは思いませんでした。 >それですと、夫の控除額が無くなり、税金が増えてしまうという点は無くなる はい、いきなり増額ということはないので、手取りは増える計算になります。 >市県民税を1万ほど支払うだけの負担で済むということでしょうか? すいません。この意味がわかりません。質問にあるたとえ話であれば、そういうことです。実際の金額が1万ということはないでしょうけど。 あと蛇足かもしれませんが、夫の会社で家族手当が出ているのであればその支給基準も確認した方がよいですね。というのもその基準として配偶者控除適用となる、つまり所得38万(給与収入103万)を基準にしているところも多いからです。 それだと所得38万をわずかに超えただけで家族手当がもらえなくなり、逆転現象が生じますので。

rennminami
質問者

お礼

素人にも分かりやすく 本当にありがとうございました。 夫の会社は 家族手当が支給されていないので 130万まで働いてみる事にしました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.3

>★所得が564000円 基礎控除330000万 課税額234000円でした。 これでは所得税も住民税も課税されますね。 >103万以内に収めれば、市県民税も所得割 均等割 すべて掛からないと聞きましたが 間違いです。 まず103万いないというのは給与収入がこれ以下であれば所得税が非課税になるという基準です。 これは、給与収入が103万であれば給与所得38万なので、本人控除(基礎控除)38万を差し引くと0円になるからです。 一方住民税はご質問でお書きになっているように基礎控除は33万ですから、所得割が課税されるのは、給与収入が33+65=98万を超える場合です。 つまり所得33万、給与収入にして98万までは所得割はかかりません。 一方住民税自体が一定所得以下であれば課税されないという非課税限度額というものが上記の話とは別に存在します。この金額は自治体によりことなります。大体所得25万~35万ほど、つまり給与収入であれば90~100万程度が非課税となるラインです。この非課税ライン以下であれば均等割も課税されません。 >どちらが得なのでしょうか? この意味が全くわかりません。扶養控除の話はあくまで夫の税金が安くなる話であり、上記話は妻自身にかかる税金の話であり、これは全く別のものですよ。 夫は妻の所得が38万以下(つまり給与収入にして103万以下)であれば配偶者控除を受けられるし、つまの所得が38万を超えて76万未満であれば配偶者特別控除を受けることが出来ます。 >★夫の扶養控除36万も受けられなくなれば、夫の税金が上がるのですよね? 38万です。うけられないと税金は上がります。ご質問ですと所得は38万超えていますので配偶者控除は受けられません。 >特別扶養控除も受けられる金額では無いのでしょうか? 配偶者特別控除は76万未満なので所得金額に応じて受けられます。ご諮問の場合は56万強なので21万の控除があります。 >103万以内で収めて 税金等も支払いが無く 扶養控除も受けられた場合と 120万ほど収入を得て 税金1万円ほど納め 扶養控除を受けられない場合とどちらが損なのでしょうか? 基本的には配偶者特別控除があるので、収入UP->手取り減少とはなりません。収入UP=手取りが増えると考えてよいです。税金の場合には。 130万の健康保険の基準オーバーだといきなり保険料がかかるから逆転しますけど。 あと子供の場合(子供がアルバイト)には配偶者特別控除のような段階的控除がなくいきなり扶養控除できなくなるので手取りが減少することがあります。

rennminami
質問者

補足

とても詳しくありがとうございました。 >どちらが得なのでしょうか・・ ですが 社保加入限度額 約130万収入を得て 市県民税を払い 尚且つ扶養控除が無くなり、(夫の税金がどれほど増額されるのか検討がつかなかったので) 何も税金が掛からず、夫も控除が受けられるだけの収入に収めるの(103万)と 金額的にどちらが良いのか・・という点をお聞きしたかったのですが。 配偶者特別控除として21万の控除を受けられるとは思いませんでした。それですと、夫の控除額が無くなり、税金が増えてしまうという点は無くなるとおう理解で間違っておりませんか? 市県民税を1万ほど支払うだけの負担で済むということでしょうか? 説明が本当に的を獲ておらずすいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

五差路の信号機が故障して各方面から一斉に車が進入してきたような感じですね。整理しましょう。 (1) あなた自身に所得税 (国税) がかからない限度。 「基礎控除 38万」+「給与所得控除 65万」= 103万円 (2) あなた自身に住民税 (地方税) がかからない限度。 「基礎控除 33万」+「給与所得控除 65万」= 98万円 (3) ご主人が所得税法上の「配偶者控除 38万」を受けられるあなたの収入限度 「基礎控除 38万」+「給与所得控除 65万」= 103万円 (4) ご主人が社会保険においてあなたを扶養家族とできるあなたの収入限度 おおむね 130万円 ------------------------------------------------ >収入を120万ほどに抑えたのですが…市県民税が請求されました… >所得が564000円 基礎控除330000万 課税額234000円でした… 「給与収入」は 1,214,000円だったのですね。これを 98万円以下に納めれば、住民税はかかりません。 所得税のことをお書きになっていませんが、どうされたのでしょうか。 >120万ほど収入を得て 税金1万円ほど納め… (1,214,000-1,030,000)×所得税率 10%×定率減税後 80% = 14,700円 の所得税と、ほかに住民税が課せられます。 これ以上源泉徴収されているなら、多い分は還付されます。 >夫の扶養控除36万も受けられなくなれば、夫の税金が上がるのですよね… >夫の年収は360万ほどです… 36万でなく 38万円です。 360万円が、各種控除を引く前の額か引いたあとの額かによって違いますが、 38万円×所得税率 (10~20)%×定率減税後 80% = 30,400~60,800円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

  • mii-japan
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回答No.1

所得税は10%、さらに地方税にも影響してきます 税率は自治体で異なりますが、県市合わせて10~20% 扶養控除36万としてその控除が無かった場合 税金としておよそ9万前後の負担でしょうか

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