- 締切済み
別居に伴う住民票&扶養家族の変更について
2歳の子供がいます。 『離婚はせず別居状態で、旦那さんが無収入&私が収入あり』 の場合、子供の扶養はどうなるのか知りたいのです。 現在主人が休職中で、家族3人でアパートに暮らしています。 私も子供も主人の被扶養者になっております。 来月で主人の休職手当てが切れるため、再来月から無収入になります。 休職延長の場合、別居する可能性があり(それぞれの実家に。子供は私と一緒に。)(離婚はしないです)、 私が働くことになりますが そうなると子供は主人の被扶養者から私の被扶養者に変える必要があるのでしょうか? 今住んでいる市は私の実家と同じで、主人の市とは少し離れています。 乳幼児医療費控除は市単位のため、別居後主人の住民票を変更した場合、今の扶養状況では主人の実家の市で手続きが必要になります。 両家は同県内なので乳幼児医療費控除はさほど差し支えないですが 気になるのは無収入で子供を被扶養者にしておけるのかどうかということです。 また、住民票の所在が違うのに、扶養になることはできるのですか? ↑子供を主人の被扶養者のまま、別居できるのか ということですが、 教えていただけると嬉しいです
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>住民票の所在が違うのに、扶養になることはできるのですか? >子供は主人の被扶養者から私の被扶養者に変える必要があるのでしょうか? 扶養とは、社会保険の扶養のことですね。 別居していても、配偶者や子であれば「被扶養者」にはできます。 税法上の「扶養控除」も可能です。 でも、実際に収入がなければ扶養できないでしょうし、収入がないのであれあば、税法上の「扶養控除」の恩恵を受けることないですし、ご主人の扶養にしておくメリットはないと思いますが…。 貴方が加入する社会保険の被扶養者にすれば、税法上でも貴方の扶養として「扶養控除」の恩恵も受けられますしそのほうがいいと思います。 それと「乳幼児医療費助成」はお子さんの住民票がある市でなければ受けられません。 これは、あくまでもお子さんが対象ですので、親の住所地とは関係ありません。 その手続きは必要ありません、というよりご主人の実家の市で手続きしたくてもできません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私も子供も主人の被扶養者になっております… 子供はともかく、妻が夫の被扶養者になることは、税法上あり得ません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >来月で主人の休職手当てが切れるため、再来月から無収入になります… 個人の税金は、元日から大晦日までの 1年間がひとくくりです。 再来月から無収入でもどうでも良いのです。 今年の大晦日で、1年間にどれだけ所得があったかが大事なのです。 >気になるのは無収入で子供を被扶養者にしておけるのかどうかということです… ものごとは常識で判断しましょう。 無収入のものが他の者を扶養できるわけはないでしょう。 親子とも無収入なら、生活保護などを視野に入れるべきです。 >子供を主人の被扶養者のまま、別居できるのか… 税法上の要件は、「生計を一」にすることであって、同居が必ずしも条件とはなっていません。 別居の場合の注意点は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4 なお、以上は税法上の観点を主体とした回答です。 乳児医療など市町村レベルの福祉政策は、市町村ごとに細部が異なりますので、お住まいの市町村にお尋ねください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm