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退職の際の相談なのですが。

現在私は第二新卒ですが転職先が決まりましたので退職いたします。 しかし次の会社の事情で月末で辞めたいのですが揉めています。退職願を書くつもりですがあまりしつこく引き延ばしてくるようなら退職届を出して嫌われるのを覚悟で強行で辞めるつもりです。 その場合は職場にいるのが気まずくなるので有給を使い、残りは全て休むつもりなのですが会社の決まりでは前月迄に休暇申請を出して取るというルールです。しかし法律上そんなルールはなかったはずなので内容証明で提出次第出社しないつもりなのですがこのやり方は通るでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

> 退職届を出して嫌われるのを覚悟で強行で辞めるつもりです。 期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思表示から2週間経過すると、雇用契約は解除されます。(民法627条) 期間の定めのある雇用契約の場合、その手は使えないのでちょっと面倒です。 > 残りは全て休むつもりなのですが 有給休暇の日数が足りていれば、問題ないです。 有給足りていないと、時季変更権の行使を主張される余地があります。 -- > このやり方は通るでしょうか? 通常の雇用で有給日数が十分なら、退職と有給の取得は問題ないと思います。 自分が会社の立場で悪意を持って対応するなら、 ・退職金の制度があるなら、その減額。 ・賃金の支払いは、手渡しを主張。 ・社員の引き抜きを受けたって話にして、転職先の会社に対して損害賠償請求。 だとか。 3つ目に関しては、そういう退職の仕方だと、不利な材料になり得るかも。 転職先を決めた理由、退職したい理由が不明瞭ですが、今の会社に問題、不満があるなら、労働組合立ち上げて改善活動するなんかして、会社から「頼むから辞めてくれ」って状況にするとかって方が良いです。 改善されれば転職の必要もなくなるし。 組合の設立や活動を妨害するのは不当労働行為ですので、解決金なんかを踏んだくる材料にもなるし。

回答No.4

なるほど。大変ですね。 円満退職が理想ですが、現実の生活を考えるとそうもいきません。 揉めているのはわかりますが、強く「退職を決意」して「退職スケジュール」を 変更する気はないと毅然とした対応をされてみてもいいかもしれません。 何を言われてもそれ一辺倒です。根比べに近いかもです、。。 私も過去に同じような経験がありますが、多少はきまづくなりますが ただ、やはり退職日にはお世話になった方や色んな方に感謝の気持ちを 私は持った経験があります。退職後も前職の友人と遊んだりしますよ。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

就業規則でどう定めているかに関係なく、2週間前に退職は可能です。それが法の定めです。 就業規則の退職の規定は会社の期待値にすぎません。 また有給休暇は退職時には請求によってすべてを与えなければなりません。これも法の定めです。 内容証明はその内容で郵送した事を証明するだけで、それ以上の意味はありません。受け取ってもそれを無視すれば(請求を受理しなければ)それまでです。 現実に会社が有給の請求を無視して、欠勤扱いにしても、その権利を回復するには法的な争い(裁判)をしなければ出来ません。 監督署の指導はあったとしても会社がそれを無視すればそれまでです。 わずかな有給休暇で裁判は出来ないですね。 ということは会社の出方では泣き寝入りになります。 結局こういうトラブルを回避するには会社と話し合って円満に辞めるのがよいのです。 転職先は恐らく多少の日数は待ってくれますよ。転職では入社日が早くなる事はなくても遅くなるのは普通です。 それはその旧の会社で彼が必要とされているからです。 結論から言うと、御質問の方法は法的には可能だが、そのとおりにならない可能性がある。そこまで意地を張らずに円満に辞める工夫をしたほうが結果はよいということです。

fhj7e3b8
質問者

補足

休暇を受理しない選択はそもそも企業にはないのでは?請求した以上断るのは違法です。 待ってもらうのは私が嫌です。10月1日から入社すれば私の第一希望できない部署に配属される可能性が高いそうなので。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

通らないです。 感情的な問題は置いておきましょう。 退職というのは、その会社が離職票を発行し、社会保険の資格喪失届を発行しないと成立しません。 このとき雇用保険証が渡され、源泉徴収票も出ます。 次の職場は、1,2週間はともかくとして即これらの資料が必要となります。 まず、給料の計算ができません。 また、入社月からその会社の健康保険に加入していないといけません。 その手続きがその月のうちにできれば問題ありませんが、できなければ、その月からの保険証は発行できません。 雇用保険証の番号でつないで処理をしないと雇用保険も労災も進行できません。 要するに転職が成立しません。 辞職を申し出る場合には2週間前に申し出るというのは法律にあります。 ただ、就業規則があってそこでひと月前と言っていたらそのほうが優先になります。 退職願がすでに提出されているのであれば、それに書いた期日は有効です。 出していなければ、退職は認められません。 それにも拘わらず強行で出社をしないということをしたら、懲戒解雇対象になります。 懲戒解雇になったものを雇用してくれる会社は多くないはずです。 何故きっちり段取りをしないのですか。

fhj7e3b8
質問者

補足

普通にその他の書類は送ってもらうなりすればいいのでは?退職者には出さなければいけないはずです。私も貸与されたものは送付するつもりです。

回答No.1

内容証明など必要ないです。 こんな面倒くさいことを考える社員と会社もあまり関わりたいと思わないと思うので、 退職届と有給の申請を出してやめてください。 ただし、就業規則に明示して有ればですが、引継ぎは義務ですので。 引継ぎの準備を貴方がしてなければやめられませんので。

fhj7e3b8
質問者

補足

そうしてくださると非常にありがたいのですが、会社からすると常駐先とアサインする人数を決めており、その人数をアサインしなければならないんです。先月一人異動し、今月私の他に一人辞めました。その前にも異動があり、戦力的に危うい状況なので補充するまで延ばされる可能性が高いです。受理していない=無断欠勤したと言われても仕方ないので内容証明は必要と思うのですが。 引き継ぎに関してもそこまで強制力はないはずですが?就業規則よりも法律が優先ですし。どちらにしろ引き継ぎが必要な業務ではありませんので大丈夫です。

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