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退職時の有給休暇の消化について
こんにちは、こちらで転職に関して色々と質問させて頂き色々と参考になる御意見ありがとうございます。 現在は既に転職先の会社も決まっていて、今の勤め先にも退職届を出して後は退職の日を待つだけなんですが、1つ引っかかった事がありましたのでご意見をお聞きしたく投稿しました。 それは有給休暇の消化の事で上司に有給休暇をとる旨を伝えたところ「退職届を出した時点で有給休暇は消滅している、社長に有給休暇を取ることを言っても絶対に認めてくれない」と言われ、結局は有給休暇を1日も消化することなく退職の日を迎えそうです。 念の為ネットやこちらの掲示板で色々と調べましたが、有給休暇が退職届を出した時点で消滅するなんて事は書かれてませんでした。 退職届を出した時点で有給休暇が消滅して社長が有給休暇を一切認めないと言うのは法律違反でしょうか?それとも合法なのでしょうか? 長々とした文で申し訳ありませんが、御返答の程よろしくお願いします。
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人事で実務を担当してきた者に過ぎません。 ご質問の通り、有給休暇は労働者に与えられた権利なので取得するのは当然かと思います。 まずは「違法」という以前の問題として理由を上司に確認した方が順序としては賢明ではないでしょうか。理由は上司の誤まった解釈で社長などに正確に伝達できていない事から、様々な勘違いの可能性が全くないとは言い切れない面もあるかと思います。 労働基準監督署に今の現状を相談されたとした場合、会社と良く話合いをされましたか、ということやその上司がどういう理由でそう答えているかどうかなどもあくまで法的以前の常識的な問題という面もあるかと思いますので、いきなり申告されようとしても同じようなことを確認される場合が多いと思います。また、こういった案件だけでなく労災など他の面でも最近かなり労使のトラブルが多いかと思いますし、実際に友人などに相談されたことがあり、監督署でもご自身としてはどうしたいのか、またどんな話合いを十分したのかなども必要かと思います。 有給を取得しなければいけないという決まりはなく、39条の他に抵触することが今後も起こる可能性も考えられます。 というのは労基法に違反しているのは当然かと思いますが「何を根拠」に上司や会社の対応がどう違反しているのかなども面も確認する必要がある上。転職先が決まっていれば、退職日も決まっていていて次の仕事に早く就職することが可能であれば、入社日などにも影響するかと思います。転職先に「有給が取得できないから」ということで入社日を延ばすという理由を伝えた場合、決して良い印象やまた今の会社がそのような基本的なことすらできないことで時間と労力を注ぐより有給を有効に利用して転職に備えるということが前提と考えた方が賢明かと思います。 トラブルが大きくなり過ぎると次の会社にも影響がないとは言い切れない面もあるかと思います。 当然違法であることを平気で言うという会社の風紀なども退職に関する理由や要素が背景に何らかの形であるかとお察しします。 泣き寝入りとうことでなく、次の会社の転職に影響しないに越したことはありません。会社の勘違いや、違法であることを知る上で意図的な制裁的なものか、また決して許されないことですが、「知らない」では通用しないのは当然なので、再度「何故」という理由を確認されることをお勧めします。 労働基準監督署に申告することは慎重にされることをお勧めします。常識に欠けた矛盾で逆に執拗にトラブルが解決できず、そちらに注力されることで転職先を優先に考え、また未払い賃金などは2年以内で請求することができるので、まず再三話合った結果という前提での理由が明確に矛盾している事実を確認されて申告された方が賢明かと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。
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- neKo_deux
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No.3です。 > 有給休暇は普段から計画的に消化しておけば良かったのですが…。 4月に付与された分なら、計画を立てる余地は無かったですね。 -- > 後は退職の日を待つだけなんですが、 退職日は4月で、有給の付与日はいつになっているのでしょうか? 例) 3/31日の勤務を持っての退職の届けを出し、受理された。 4/1に有給休暇が付与されるのに気づいた。 4/1からは有給消化にしてくれと、有給の取得申請を出した。 だと、有給の付与前には取得、申請のしようが無いので、上の前提なら「有給を認めない」って主張はアリかも。 退職を取り消しし、4月に退職って事にすれば良いだけですが…。 有給休暇の本来の目的からすると、退職時の有給消化はちょっと必要性が弱いですから、会社としっかり話し合いして一部を消化とかが落とし所かも。 -- あと、こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
お礼
退職日は4月15日で、有給の付与日は5月7日になります。 本来は毎月5日が給料日なんですが5月はゴールデンウィークがあるんで、7日になると言われました。 会社の労働組合はあるようですが、殆ど社長の独壇場で事実上機能していません。 内定を貰ってからの展開が急だったため、有給の取得には少々無理があったのだと思うようにしています・・・・
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
実際には、 ・内容証明郵便など、根拠の残る形で有給休暇の取得申請を出す。 ・休む。 ・賃金が支払われない。 ・会社に賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で賃金が支払われない事を確認できる通帳のコピーを取得。 これらを労働基準監督所に持ち込んで、初めて有給休暇分の賃金未払いという事になります。 -- > 退職届を出した時点で有給休暇が消滅して社長が有給休暇を一切認めないと言うのは法律違反でしょうか?それとも合法なのでしょうか? 会社が、 「言ってない」 「そんなつもりで言ってない」 って言えば、水掛け論になって時間を浪費する結果になります。 有給休暇を取得させない(労働基準法39条違反)で争うと、非常に面倒です。 最終的に有給休暇を取得しなかったのであれば、それは質問者さんの判断で有給を取得しなかった事になる可能性があります。 -- > それは有給休暇の消化の事で そういう状況にならないよう、有給休暇は普段から計画的に消化しておけば良かったのですが…。
お礼
御返答ありがとうございます。 お礼が遅れてしまいまして、どうもすみません。 仰る通り有給を計画的に取得しておけば良かったのですが、転職先が急に決まってしまい、内定を頂いてからの展開が早かったものでこんなことになってしまいました。 普通の会社ならばキチンと有給の処理もしてくれるんでしょうね・・・ 有給以外には今のところ問題は起きていません、このまま静かに退職の日を迎えたいもんです。 どうもありがとうございました。
- tyty7122
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「退職届を出した時点で有給休暇は消滅している、社長に有給休暇を取ることを言っても絶対に認めてくれない」 違法である。この件について労働基準監督署に相談する旨を会社に伝え、それでも有給が取得できない、あるいは渋るのならば実際に労基署に相談するとよいだろう。 すでに転職先が決まっているのだから、何も恐れることはない。それに、法律は完全に貴方の味方である。
お礼
早速の御返答ありがとうございます。 現在の会社ではこういった事がまかり通っているようで、今では会社を辞めていく人が後を絶ちません(そんな私もそのうちの1人) やっぱり毅然と監督署に相談した方がいいですね、どうもありがとうございました。
- AVENGER
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>退職届を出した時点で有給休暇が消滅して社長が有給休暇を一切認めない 完全に違法行為です。
お礼
早速の御返答ありがとうございます。 やはり違法ですか・・・ 円満な退職をしたいと考えてココまでスムーズに来ましたが、会社の社長がこれでは・・・・ 退職の日はあと1週間ほどですが今ではお構い無しに休みを取っています。 上司に休暇をとる旨を言いましたが、何も反論無しに認めてくれました、あの有給休暇の消滅はただの脅しだったのでしょうか(^^;) どうもありがとうございました
お礼
御返答ありがとうございます。 次の会社の事も考えて今回の事は何もしないままに退職しようと思います。 しかしながら、今回の事が「意図的で制裁的なもの」と言う点では、そういったものではなくホントに知らないのではないかと思ってしまうくらいに、当たり前のように言われました。 今ではただ早く退職の日が来ることを待ち望む日々です・・・・ どうもありがとうございました。