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退職について・・・

今年の、仕事初め(1月5日)に退職の意思を会社側に伝えました。 今月一杯は働いてから辞めろ!といわれました。 今日まで、会社から休んでもいいとの事で休んでいましたが、明日から出社しろと言われていますが、やる気がありません。 有給休暇などを使うことはできますでしょうか? 辞める意思を伝えて、2週間後には辞めることができると以前の質問にありましたが、1月19日まで有給休暇をとることは可能ですか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.3

民法の規定でも、月給制であれば退職できるのは今月末になります。退職日までの期間、有給を使い切ることはできますが。就業規則に退職申し出期間が有る場合、会社の規定に従わずに退職するのはトラブルの元になります。

回答No.2

労働基準法第三十九条   使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。  使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日  次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一  一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二  週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者  使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

就業規則はどうなっていますか?1ヶ月前に届出をする義務はありませんか?有給休暇の残りの日数を確認してください。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time04.html

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