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退職届は有効でしょうか?

3/3付で退職届を専務に出しました。内容は3/20付で退職するというものです。同時に有給申請も提出し、その日以降3/20まで(12日間)の有給消化をしています。(提出時点での取得日数15日) 自社は正式に決まった職務規定がないため、退職に関しては特に決まりはないはずなので、民法に規定のある2週間前の届けが有効になりますよね。 給料未払いが発生しており、頭にきて退職届を叩きつけて来た感じで、自分としてはもう出社するつもりはありませんが、頭が冷えて、少し気になったのでリスク等あるのであれば回避したいと考えてます。 今後は、未払い分の請求と労働基準監督署への申告を考えています。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

>回答の中に、会社が離職票をなかなか発行しないとか・・・ありましたが、そんなことが実際に起こるのでしょうか? No2です。 下記サイトをご覧下さい。 沢山相談の例があります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213493072 http://questionbox.jp.msn.com/qa3722600.html http://questionbox.jp.msn.com/qa765855.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313983303 http://questionbox.jp.msn.com/qa2756846.html

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

有給休暇は、普段から計画的に消化しておくべきでした。 有給休暇を一度に取得する事で、結果的に引継ぎが出来ない、有給消化中は労働者は在籍している事になるので代わりの要員を配置できないとかで、会社に損害を与えた情況ならば、会社から損害賠償の請求が可能です。 ただし、会社側は、 有給分の賃金はしっかり支払った上で、損害の根拠を添えて賠償請求する必要があります。 普段から有給の消化を啓蒙するなど、有給取得のしやすい状況にしておく必要があります。 在職中に有給申請したが、認められなかったような事があったのならば、そういう記録はしっかり残しておくと良かったです。 会社の方から出社するように連絡があったのに出社しなかったとかであれば、立場が悪くなります。 出社したくないのであれば、何故なのか、合理的な理由を伝え、賃金の振込みを請求して下さい。 -- > 今後は、未払い分の請求と労働基準監督署への申告を考えています。 現状は、賃金の支払いが遅れているだけで、忘れた、遅れたは直ちに労働基準法に違反する事になりません。 労働基準監督署は、私達の支払っている税金で活動していますので、明確な根拠無しに労使間の紛争に積極的な介入を行なうのは困難です。 まず、内容証明郵便で支払いを請求して下さい。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない場合、そちらが確認できる通帳のコピーを取得します。 上記の2点を持って、賃金を支払わない、支払いの意思が無いことの根拠になりますので、管轄の労働基準監督署の窓口へ持込し、行政指導を依頼します。 並行して、支払い督促、少額訴訟と、淡々と処置を進めます。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

76951yxm
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございます。 有給消化中の引継ぎ資料は、後日提出していて、また、仕掛案件については、退職日までにクロージング予定なので、会社に損害を与えることにはならないと考えていましたが、ご指摘頂き多少不安を覚えております。 ご存知でしたら伺いたいのですが、有給申請の撤回は可能なのでしょうか? 逆に、不可であっても無理やり出社して、引継ぎを行ったという証拠を残すことは可能なのでしょうか? ちなみに、会社からは出社の要請はありません。 どちらにしても、もう少し冷静に行動すべきだったかもと反省しております。 ただ、してしまったことなので、今後どの方法が一番よいのか考えます。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

引継ぎはどうされるのでしょうか? 確かに2週間と法律にはありますが、最低限の事を行ってから 辞めないとトラブルを生むもとです。 会社も頭に来て、離職票をなかなか発行しないとか、 懲戒解雇にしてしまうなど強硬な態度を取ることすら考えられます。 飛ぶ鳥後を濁さずという言葉があるように、 最後くらいはきちんとしないとまずいと思います。

76951yxm
質問者

お礼

回答有難うございます。 一応、有給消化中ではありますが、先週出社し専務に改めて会社に残るつもりはないこと伝えました。また、併せて引き継ぎ資料一式と20日までは有給消化中であってもクライアントフォローすることを伝え、金曜もその業務行っています。 回答の中に、会社が離職票をなかなか発行しないとか・・・ありましたが、そんなことが実際に起こるのでしょうか? 転職先に提出が遅れることにならないかと少し不安になります。

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.1

>自社は正式に決まった職務規定がないため、退職に関しては特に決まりはないはずなので、民法に規定のある2週間前の届けが有効になりますよね。< 逆ですよ( ̄^ ̄♭キッパリ 社の規定より労働基準法のほうが効力があります。 例えば会社で一ヶ月前に提出しろと言う規定があっても、労働基準法の 14日前と言う規定のほうが有効です。こちらは法律です。 未払い分はちゃんと証拠を揃えて監督署に申告すれば調査が入ります。 今日本の会社のなかには、中国並みに倫理も何も無い会社が増えています。 自分の権利はしっかり主張するべきと思います。

76951yxm
質問者

お礼

有難うございます。 おっしゃるとおり、一応14日以上前に退職届は出しているので、退職は可能かと思います。 あとは、その後の未払給与の請求や離職票の件など、手続きは面倒そうですが、がんばります。

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